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ビットコインにかかる税金の簡単な計算方法【国税庁のアナウンスより】


ビットコインにかかる税金の計算方法が、国税庁より公式に返答がありました。

先に内容を要約すると
・「ビットコイン取引利益」→課税されます。
・「暗号通貨取引利益」→やっぱり課税されます。
・「ビットコインで商品を購入した場合」→しっかり課税されます。
・「ビットコインで事業所得を得た場合」→円と同じように課税されます
特に注意するのは、「ビットコインで商品を購入した場合」にも課税されるという部分です。

ビットコインの税金は「雑所得」扱い

今までの認識だと「ビットコインで直接商品を購入すれば、非課税じゃないか?」という認識がユーザー間ではありましたが、残念ながらそれも課税の対象となることが、国税庁よりしっかりとアナウンスされてしまいました。以前より、ビットコインに関する税金の話は、ちらほらアナウンスされていましたが、今回の発表でしばらくはこの税率で税金を納めることになるでしょう。
また、ビットコイン以外の暗号通貨の取引で生じた利益に関しても、しっかりと課税されますのでこちらもご注意を。
税金の計算方法についても、できるだけ分かりやすく解説をしていきますので、これからビットコインをはじめとした暗号通貨を取り扱うユーザーは、しっかりとこちらの記事に目を通されておいてください。

まずは国税庁のホームページに掲載された、正式な回答内容から見ていきましょう。

ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
国税庁ホームページ「 No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm」より

上記のアナウンスで重要なのは「雑所得」であるという部分です。
これはビットコインについての課税が、申請する個人によってバラつきが出ないように、統一されたものだと言われています。
しかし、あくまでこれは「当面の対策」であり、ビットコインの税率が「確定した」というわけでは「ありません」
現在は、税率 20%に設定されている「 FXの利益」も、以前は雑所得に分類されていた時期があり、その後税制の改定で現在の 20%に落ち着きました。
おそらく、ビットコインをはじめとした暗号通貨の税制に関しても、向こう数年以内にしっかりとした税率の確定が行われるでしょう。
認識としては「とりあえず 2017年までの利益は雑所得扱い」ということで大丈夫です。

ビットコインにかかる税金の計算方法

最も気になっている計算方法に関しては意外とシンプルで、「ビットコインで得た利益」を「雑所得の税率で計算」というものです。
この「ビットコインで得た利益」という部分を解説していきますね。

ビットコインで得た利益にかかる税金パターン

ビットコインにかかる税金のパターンは、下記の 4つが主になります。
1.「ビットコイン取引利益」
2.「暗号通貨取引利益」
3.「ビットコインで商品を購入した場合の利益」
4.「ビットコインで事業所得を得た場合の利益」
順番に解説をしていきます。

1の「ビットコイン取引利益」ですが、こちらは以前よりユーザー間でも認識されていた部分だと思います。
「 1BTC = 10万円」で購入し「 1BTC = 100万円」で売却、「 100万円 – 10万円= 90万円」の「 90万円」が雑所得での課税対象になります。
当然、「損失」も加味されます。
例えば、1回目の取引利益が「 90万円」でました。その後 2回目の取引で「 50万円」損しました。
という場合は「 90万円 – 50万円= 40万円」で「 40万円」が課税対象です。
続いて、2の「暗号通貨取引利益」です。
「暗号通貨間の取引」に関しては、すでに発行されている暗号通貨の種類が多すぎることもあり、すべての通貨に関して正式なアナウンスはありませんが、国税庁がアナウンスしている「邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益」という部分がこれに該当すると思われます。
例えば、「 10万円 = 1BTC」で購入。その後「 1BTC = 10ETH」を購入する。とします。
この「 1BTC = 10ETH」を購入した時の「ビットコイン価格」がそのままカウントされます。
10ETH を購入した時に「 1BTC = 100万円」だったとすると、「 10ETHは、100万円で購入したよね。」と認識されて、ビットコインの利益と同じ扱いになります。
「 100万円 – 10万円」で「 1BTC の利益は 90万円」です。
つまり「 10ETH」を購入時点で「 90万円の利益が出ているよね」ということです。
この 90万円分の利益にしっかり課税されます。
もちろん、「損益」が出た場合は差し引きです。
続いて、3の「ビットコインで商品を購入した場合の利益」ですが、
考え方としては「 1BTC = 10万円」で購入し「 1BTC = 100万円」に値上がりしたとします。
この値上がりした状態で、 1BTC「 100万円の商品」を購入した場合、「 10万円で購入したもので、100万円の商品買ったんだから、90万円利益出てるやん。」ということで、90万円にしっかり課税されます。
この一文で、多くのビットコインユーザーががっくりと肩を落としたことでしょう。
「ビットコインで商品買えば、非課税だぜ!」というユーザーの夢はもろくも崩れ去りました。笑
もちろん「 1BTC = 10万円」で購入し、その後「 1BTC = 5万円」に値下がり、その時に 1BTCを使って「 5万円の商品」を購入した場合は、
「 10万円 – 5万円 = 5万円」で、5万円は「損益」扱いです。
最後に、4の「ビットコインで事業所得を得た場合の利益」ですが、
こちらは「お店の経営者などが、ビットコインで商品を販売した時」に該当します。
簡単に言えば「 10万円の商品を、1BTCで販売」した場合は、「事業所得は 10万円」でカウントされます。というものですね。
こちらは、シンプルに「売上」としてカウントして大丈夫なようです。
以上、4パターンが今回の国税庁の発表で、確定した部分です。

ビットコインと税金と取引所

雑所得に関しては、各々税理士さんに相談。ということになると思いますが、基本的には「雑所得=収入金額-必要経費」というシンプルな考えで大丈夫でしょう。雑所得の大きな特徴は「雑所得間でしか、相殺がされない」「翌年に繰り越せない」という部分でしょう。
例えば、「ビットコイン取引で損益」が出た場合は、「本業の収入と相殺」はできません。あくまで「ビットコインか、暗号通貨取引、その他雑所得扱いとなる所得」でのみ相殺が可能です。例え、全体で損失が出たとしても「翌年には繰り越せない」ので、来年はまた 0からカウントされます。
また、暗号通貨の取引は、多い人だと年間数百回の取引を行うと思いますが、「取引データ」を各取引所が提供してくれるかどうかを解説する情報は、現状見受けられないので、この発表を機にアナウンスがあるかもしれません。
こちらは、各取引所からメールなどで正式なアナウンスを待ちましょう。