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本当は怖いビットコイン税金対策「いくらになるのか計算してみた」

「仮想通貨投資で成功したら、どうしよう…」と一般の私たちにとっては、ビットコイン・暗号通貨で多額の利益を獲得するのは夢のある世界ですよね。しかし、ビットコイン投資で忘れてはいけないのが「投資で得た利益にはしっかり税金がかかってくる。」という事実です。


昨年まではビットコインは原則、通貨や投資対象物として見られていなかったため「国税庁」も徴税を深く追求することはありませんでしたが、今年の4月に「仮想通貨法案」が施行されたことで、法整備が整い原則ビットコインにも課税されるようになりました。巷では未だに「ビットコインは課税されない」という噂がちらほら聞こえますが、「ビットコインはしっかり課税されます。」のでご注意ください。

今回のレポートでは「ビットコインの税金対策方法」から「実際にいくらかかるのか?」、そして「ビットコインの税金対策方法」までをしっかり見ていきたいと思います。

ビットコインの税金はいくらになるのか?計算早見表

まずは「ビットコインの税金はいくらかかるのか?」
という具体的な話からしていきたいと思います。
まずは、国税庁が公式に発表している原文を確認していきましょう。
No.1524 ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係

[平成29年4月1日現在法令等]
ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。
このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。
(所法27、35、36)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htmより

この文章の中で重要なのは、「事業所得等以外は、原則雑所得に区分される。」という部分です。
上記から原則「所得税」がビットコインで得た利益にはかかると考えて良いでしょう。
所得税の計算方法は、下記の計算方法です。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htmより

例えば、通常の所得とビットコイン利益を合わせて 1000万円になった場合は、
( 1000万円 × 0.33)-( 15万3600円)=( 330万円 – 15万3600円)=「 314万6400円」を所得税として支払う必要があります。
※平成 49年まではここにさらに復興特別所得税 2.1%が基準所得税額に加算されます。
なので、ビットコインで得た利益もしっかりと課税対象となりますので、しっかりと申告をされてください。

ビットコインの税金対策方法

通常の事業所得と比べて、ビットコインなどの暗号通貨での利益が決定的に異なる部分があります。それは…
「収入ではなく、支出の段階で課税される」という部分です。
こちらはビットコインが「税金がかからない」とおっしゃる方の誤解されている部分とも繋がって来ますので、しっかりと理解していただきたいのですが、
ビットコインの場合は「収入が発生した段階」で税金が発生するのではなく、「利益が発生した段階」で税金が発生します。
つまり、「ビットコインで保有する限りは税金を支払う必要がない。(課税できない)」ということです。
この時に税金が発生するタイミングは「日本円に変更した場合」のみです。
つまり、「ビットコインのまま保管」するのであれば、課税の対象にはなりません。
簡単に言えば日本政府は、保有者が「ビットコインを日本円に変換する」か「ビットコインで日本国内の商品を購入する」ときのみ課税が可能で、「保有し続ける」という選択肢を保有者がとった場合は課税されません。
「ビットコインをビットコインとして決済する」場合と「ビットコインを日本円に変える」場合のみ課税が確認できます。
これはビットコインに対して肯定派の国にある取引所で、アカウントを取得し、日本国内で決済を行うのであれば、課税を免れるほどゆるい内容です。
今後、ビットコインに関わる税金関係がどのように変化していくのか予測できませんが、少なくとも、
「各国政府が暗号通貨の市場スピード」
にはついていくことは現状難しいと思いますので、しばらくは税金関係の改正が多く行われ続けると思います。

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