金融庁はこれまで一般的に使用されてきた「仮想通貨(Virtual Currency)」という呼び方を「暗号資産(Crypto Asset)」として改める方針であることを2018年12月14日に公開した「仮想通貨交換業等に関する研究会・報告書(案)」の中で明らかにしました。
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通貨ではなく”投機的”な「資産」に近い
日本の金融庁は2017年に施行された資金決済法の中で「仮想通貨」という名称を使用していました。これは、FATF(金融活動作業部会)や国外の法令などで一般的に使用されていた「Virtual Currency」を日本語化したものであり、日本国内において”仮想通貨”という言葉が一般的に使用されていたことなどの理由から決定されたことだと説明されています。
しかし最近では国際的な議論の場などでも「暗号資産(Crypto Asset)」という表現が使われることが増えてきています。G20の国際サミットなどでも”Crypto Asset”という言葉が使用されており、世界的なサミットなどでは、日常生活の支払いなどで使用する”通貨”としてではなく、投機的な”資産”として表現するのが適切であるという見方が強まってきています。
今回公開された書面では、この他にも『現在の資金決済法では仮想通貨交換業者に対して「法定通貨」との誤認を防止するために”顧客への説明義務”を課しているものの「仮想通貨」という呼び方を使用すれば誤解を生みやすい』との指摘もされていることなども説明されており、より違いがわかりやすい「暗号資産」という呼称に変更する方が望ましいとの考えが示されています。
複数存在する「仮想通貨」その他の呼称
仮想通貨の呼び方は「対象となる通貨がどのような使用用途を持っているか」や「言葉を使用する人の考え方・立場」などによって大きな違いがあります。金融庁の報告書でも書かれている通り、世界各国の政府関係者などは一般的に「暗号資産(Crypto Asset)」という言葉を使用しており、それと同時に『それらの多くは主に”投機的”に使用されているため”通貨”ではない』との意見を強調しています。
その一方でメディアや業界関係者ではどの表現を用いるかに様々な違いがあり、読者などによりわかりやすく伝えるために”他の表現”に言い換えられている場合もよくあります。一般的に使用されている言葉としては、
・仮想通貨(Virtual Currency)
・暗号通貨(Crypto Currency)
・暗号資産(Crypto Asset)
・デジタル通貨(Digital Currency)
・デジタル資産(Digital Asset)
など様々であるため、仮想通貨業界を詳しく理解できていない人にとっては話をややこしくする原因にもなっていました。使用される言葉の定義が適切に決定され、世界中で共通の表現方法が使用されるようになれば、理解がしやすくなる他、詐欺などの被害防止にも繋がるのではないかと考えられています。
資産として扱われている通貨が多い一方で、決済手段として一般化してきている仮想通貨も出てきているので、今後はそれらの呼び方の分類なども重要となってくるでしょう。
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