日本政府が2019年3月15日に行われた閣議で「仮想通貨交換業者」や「取引」に関する規制強化の内容を含めた「金融商品取引法」と「資金決済法」の改正案を決定したことが日本経済新聞の報道で明らかになりました。この決定により、以前から予告されていた「暗号資産(Crypto-Asset)」という呼び名が正式に適用される他、サイバー攻撃による資金流出の対策として顧客に弁済するための原資を持つことなどが義務付けられることになったと報じられています。
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金融庁は2017年4月に仮想通貨交換業者に対してサービスを利用するために「ユーザー登録」が必要となる制度を導入し、仮想通貨に関する適切な規制や環境構築を世界に先駆けて行なってきました。
しかし昨年は複数の仮想通貨取引所で「ハッキングによる資金流出」などの問題が多数発生していたため、2018年3月から規制強化を目的とした有識者会議を行いながら議論を進めてきました。
今回の決定で最も注目を集めているのが「仮想通貨(Virtual-Currency)」の呼び名を「暗号資産(Crypto-Asset)」へと変更する点です。この変更に関しては、昨年の時点から変更される可能性が高いことが報告されていました。
世界的には、仮想通貨が「通貨」としてあまり使用されておらず、価値を保存するための「資産」として保有されているケースの方が多いことなどから「暗号資産(Crypto-Asset)」との呼び方が適切であるとされてきました。この決定は通貨ではなく「資産」として表現することによって、日本円(JPY)や米ドル(USD)などの法定通貨との区別を明確化する狙いがあります。
これに伴い、これまでは「仮想通貨交換業者」とされてきた仮想通貨の取引を業として行う事業者も、法律上は「暗号資産取引業者」として表記されることになります。しかし、今回の改正案はそれぞれの交換業者に対して「暗号資産」としての呼び方を義務付ける強制力はないとされており、自主規制団体である「日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)」も”協会の名称を変更するかどうかに関しては様子を見ることになっている”と報告されています。
また「投機」を助長するような広告や勧誘行為は禁止となるともされているため、交換業者などは過度な宣伝行為を行うことが難しくなるともされています。
「暗号資産」という呼び名に関しては現在も意見が分かれており、通貨によっては「日常的な支払い手段としての利用」に焦点を当てているものも存在しているため、『”資産”と呼んでしまうとそのことが伝わりづらい』との意見も出ています。
過去の事例では、「証券取引法」が「金融商品取引法」へと改正された際に、「証券会社」という呼び名が「金融商品取引業者」へと変更されたものの、その後も「証券会社」という表現が使用され続けているという事実もあるため「仮想通貨(暗号資産)」に関しても、状況によって使い分けられていくことになると予想されます。