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仮想通貨の投資信託、国内販売は不可能に?金融庁「年内に禁止する方針」示す=日経報道


金融庁が、2019年中に仮想通貨(暗号資産)を投資対象とする投資信託の組成と販売を禁止するルールをつくる方針であることが日本経済新聞の報道で明らかになりました。国内では仮想通貨関連の投資信託を望む声が出ていましたが、このルールが策定されれば、そのような投資信託は商品化できないことになります。

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仮想通貨への「過度な資金流入」を防止

日本ではまだ「仮想通貨を投資対象とする投資信託」は販売されていませんが、金融庁は”暗号資産を投資対象とする投資信託の組成と販売を禁止するルール”をつくることによって、値動きが荒い仮想通貨に過度な資金が流入しないように規制し、「長期的に安定して資産を形成する手段」という投資信託の位置付けを明確にする方針だと伝えられています。

この規制ルールは2019年内にも策定される予定となっており、商品化が進む前に規制をかけ、仮想通貨を投資信託の投資対象から外す予定だとされています。

金融庁は、2019年9月30日に「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正案を公表していましたが、この中には『今後、暗号資産等を投資対象とする金融商品が組成されることも予想される』と記されていたため、この時からビットコインETFなども視野に入れて改正案が練られていたのだと考えられます。

改正案が好評された際には「2019年10月31日まで」を期限として一般からの意見も募集されていましたが、金融庁の見解は変わらなかったようです。

一般的に販売されている投資信託の中には「価格変動リスク」が大きいものもありますが、金融庁は「仮想通貨は取引のインフラがまだ整っていない」との判断から、投資信託の投資対象から外す方針を決めたと伝えられています。

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