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金融庁:仮想通貨交換業に「新制度」導入へ|みなし業者サービス停止の可能性も


金融庁が仮想通貨投資における「過度な投機的行為」を抑制するために、証拠金取引(レバレッジ取引)を提供する仮想通貨交換業者に対して「金融商品取引法上での登録」を求めていくことが、2019年3月18日に報じられた日本経済新聞の報道で明らかになりました。また、みなし業者に関しても期限内に登録を行わなければ「強制的にサービス停止」となる新たなルールも発表されています。

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証拠金取引(レバレッジ取引)に新たな「登録制」を導入

金融庁は2017年4月に仮想通貨交換業者に対して資金決済法上での登録を義務付ける制度を導入しましたが、この登録制度はあくまでも「現物取引」を対象としたものとなっていました。

しかし今回明らかになった新しい改正案では、証拠金取引(レバレッジ取引)を扱う場合には「すでに資金決済法上での登録を完了している仮想通貨交換業者」であっても、それとは別に「金融商品取引法上での登録手続き」が必要になるとされています。

また金融庁は、取り扱っている取引の内容に応じて仮想通貨交換業者を金融商品取引法で細かく分類していくことも予定しており、証拠金取引を扱う業者は1種、投資性を持つイニシャル・コイン・オファリング(ICO)でトークンを発行する業者は2種、といったような分類がなされると報じられています。

未登録のみなし業者は「強制退場」へ

改正案では、金融商品取引法上での登録審査にも新しく期限を設けるとされており、対象となる交換業者は改正法が施行される「2020年4月から1年半以内に登録を完了すること」が義務付けられています。

そのため、期限内に登録を済ませることができなかった「みなし業者」は強制的にサービスを停止させられることになると報じられています。現在「みなし業者」のままで仮想通貨取引所を運営しているのは「楽天ウォレット」と「ラストルーツ」となっているため、これら2つの業者には早急な対応が求められることになります。

金融庁は現在、投資家保護などを目的とした仮想通貨規制のために「金融商品取引法」と「資金決済法」の改正案提出に取り組んでおり、今月15日には改正案が閣議決定されたことが報告されています。

証拠金取引に関する規制の強化は海外でも検討されており、先日はカナダの規制当局が「証拠金取引と空売りの禁止」を提案しています。