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駐車違反金の滞納で暗号資産「40万円相当」差し押さえ:岐阜県警


ビットコイン(Bitcoin/BTC)などの仮想通貨(暗号資産)が正式に「財産」として認められたことによって、日本国内でも徐々に仮想通貨を差し押さえる事例が増えてきています。2019年5月9日には新たに岐阜県警が「駐車違反の罰金を約5年間に渡って滞納し続けていた男性から40万円相当の暗号資産を差し押さえたこと」を発表しています。

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違反金と滞納金「合計24,000円」を徴収

岐阜県警は、2019年5月8日に駐車違反金を滞納していた名古屋市の20代男性から40万円相当の仮想通貨を差し押さえた上で、違反金と滞納金として合計24,000円を徴収したと伝えられています。

ロイターの報道によると、この男性は2014年8月に岐阜市内の路上で駐車違反したものの、違反金となる15,000円を滞納し続けていたとされています。

岐阜県警はこの男性に対して勧告書を14回送付しているだけでなく、直接自宅にも訪問し、およそ5年間に渡って督促していたものの、違反金の支払いに応じなかったため、男性が仮想通貨取引所に預けていた暗号資産を差し押さえたと報じられています。なお、この男性の財産は仮想通貨以外は確認できなかったとのことです。

仮想通貨の差し押さえは「3度目」

駐車違反関連で仮想通貨を差し押さえた事例は今回が初めてではなく、昨年7月には兵庫県警が5,000円相当の仮想通貨を駐車違反の男性から押収したことを発表しています。

また、今年3月には埼玉県警が駐車違反3件を繰り返した後に滞納し続けていた東京都大田区の33歳男性からおよそ640,000円相当の仮想通貨7種類を差し押さえたことを発表しています。

これら3件の差し押さえは、2017年4月に改正資金決済法が施行され、仮想通貨が法律上で「財産」として認められたことを踏まえた上での措置となっており、このような「仮想通貨差し押さえ」の事例は日本だけでなく、アメリカイギリスドイツなどといった複数の国々からも報告されています。

差し押さえの理由は国やケースによって違いがあるものの、規制が整うにつれて今後はこのようなニュースも増えていくことになると予想されます。

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