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金融庁「仮想通貨関連の投資信託」に慎重姿勢|懸念を示す改正案を公表


金融庁は2019年9月30日に「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)を公表し、『仮想通貨(暗号資産)などの資産を投資対象とする投資信託などの組成・販売は、投機を助長する可能性があり、適当ではない』との考えを示しました。

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「投機を助長する可能性」などを懸念

金融庁が公表した「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)では、『暗号資産などの非特定資産等を投資対象とする投資信託等の組成・販売が適当ではない』との考えなどが追記されています。

公開された文章の中には『今後、暗号資産(仮想通貨)等を投資対象とする金融商品が組成されることも予想される』と書かれていますが、これは現在国内外で議論が行われている「ビットコインETF」が組成される可能性があることを踏まえた上での文章であると考えられます。

金融庁は公開した文章の中で「仮想通貨への投資については”投機を助長している”との指摘があるため、金融庁としてはこのような資産に投資する投資信託等の組成・販売には慎重に対応すべきであると考えている」と説明しています。

「ビットコインETF」や「仮想通貨ETF」は投資リスクを下げることができるため、実際に作成されれば新たな投資家の参入に繋がると期待されていましたが、今回の発表はこのような「仮想通貨関連のETF(上場投資信託)」が承認されない可能性があることを示しています。

パブリックコメントも募集中|2019年10月31日まで

今回の発表では「仮想通貨を投資対象とする金融商品」に否定的な意見が述べられているものの、今回の発表は「改正”案”」であり、一般の人々からこの考えに対する意見を求める「パブリックコメント」も募集されているため、これから寄せられるコメントの内容などによって金融庁の見解に変化がある可能性もあります。

募集期限は「令和元年10月31日(木)17時00分(必着)まで」とされており、
・氏名(団体名)
・職業(団体の場合は業種)
・連絡先(住所・電話番号または電子メールアドレス)
・理由
を記載した上で、郵便・ファックス・インターネットなどで意見を述べることができるようになっています。

詳しい内容は以下の公式発表ページをご覧下さい。
>>「金融庁」の公式発表はこちら