総務省が「仮想通貨を用いた政治家個人への献金は”違法にはならない”」との見解を示していることが読売新聞の報道で明らかになりました。政治資金規正法では「政治家個人への献金」は原則として禁止とされているものの、仮想通貨は法律で禁止されている「金銭」や「有価証券」には該当しないと判断されています。
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仮想通貨による献金「違法ではない」と判断:総務省
政治家や政治団体が取り扱う政治資金について定めた日本の法律である「政治資金規正法」では、政治家個人に対する企業・個人からの献金は原則禁止とされていますが、総務省は「仮想通貨は法律で禁止されている金銭・有価証券には該当しない」との判断から”仮想通貨を用いた献金”は違法ではないとの見解を示していると伝えられています。
選挙などの政治活動では多額の資金が必要となるため政治家の人々は献金を募ることがありますが、現在の日本では”政治家個人”への献金は原則として禁止されており、政治家に献金する場合は「資金管理団体」や「政治家の後援会」などといった政治団体を通じて献金を行う必要があります。
しかし「仮想通貨」の定義はまだはっきりと決まっておらず、金銭や有価証券に仮想通貨は含まれていないため、「法律的には仮想通貨で献金を行うことは違法ではない」というのが総務省の見解です。また、もし仮想通貨で政治家個人に献金を行なった場合でも、政治団体の収入・支出及び保有する資産などについて記載した報告書である「政治資金収支報告書」にそのことが記載されるわけではないため、実際にどれくらいの仮想通貨が送られたのかを把握することはできないという問題もあります。
「若者参加への期待」と「透明性低下に対する懸念」
読売新聞の記事の中では、このような現状に対して日本大学の岩井 奉信(いわい ともあき)教授が「現在の法律は時代の流れに対応できていない」とコメントしていることも書かれており、仮想通貨を用いた寄付は若者を中心とする利用者が政治に参加するきっかけを作ると期待できるものの、換金性が高いのにその内容が公開されないのは透明性確保の理念に反すると指摘していることが報告されています。
仮想通貨を用いた献金は以前から海外でも話題となっており、米国では2020年の米国大統領選の候補者である民主党のAndrew Yang(アンドリュー・ヤン)氏が、台湾では台北市議会の候補者である蕭新晟(Hsiao-Chen)氏が仮想通貨で献金を受け取ったことを発表しています。
総務省は今回「仮想通貨を用いた献金は違法ではない」との見解を示していますが、これらの献金については日本国外でも様々な議論が交わされているため、今後はその具体的な内容についても議論が行われていくことになると予想されます。
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