米国証券取引委員会(SEC)のコミッショナーであるHester Peirce(へスター・ピアース)氏は2021年4月13日に、トークンセールの免除規定法案提案である「セーフハーバー・ルール」を更新した最新バージョンをリリースしたことを発表しました。最新版の提案では『3年間の猶予期間中に分散化を完了させ、半年に1度レポートを提出すれば証券登録が免除される』といった内容が提案されています。
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一定条件を満たせば「証券登録」を免除
「クリプトママ」の愛称で知られる米国証券取引委員会(SEC)のコミッショナーHester Peirce(へスター・ピアース)氏は2021年4月13日に、トークンセールの免除規定法案提案である「セーフハーバー・ルール」を更新した最新バージョンをリリースしたことを発表しました。
「セーフハーバー・ルール」は、暗号資産の販売(トークンセール)に関して「一定の基準を満たした場合には既存の規制などに抵触しない」とする免除規定を定める提案であり、『ネットワーク開発者に3年間の猶予期間を提供すること』を目指しています。この提案は米国が仮想通貨やブロックチェーンのイノベーションに乗り遅れないようにするために2020年2月に最初に提案されたものの、今のところSECには採用されていない状態となっています。
セーフハーバー・ルールの最新バージョンでは『仮想通貨プロジェクトには3年間の猶予期間が与えられ、非中央集権型ネットワークの構築に向けた取り組みを行なっている場合は、3年間は中央集権的でも証券としての登録を免除される』といった内容が追加されており、以下3つの重要な変更が加えられたことも報告されています。
- トークン購入者を保護するために、プロジェクトや開発者は半年ごとに開発活動の現状報告を行い、ブロックエクスプローラーを提供する必要がある
- 3年間の猶予期間終了後に「ネットワークが分散化・機能している理由」について説明を行う外部顧問によって作成された報告書を開示する必要がある
- 「十分に分散化されていない」と認定された場合には証券登録を行う必要がある
これらの内容は現時点で提案であるものの、このルールが採用されれば「仮想通貨プロジェクトは3年間の猶予期間中にネットワーク分散化を完了させ、半年に1回レポートを提出すれば証券としての登録を免除される」ということになるため、これまで議論が続けられてきた『どの仮想通貨が証券に該当するか』という問題が1歩解決に向かい、米国における仮想通貨・ブロックチェーンの開発活動が活発化する可能性があると期待されています。