仮想通貨ニュースメディア ビットタイムズ

米SEC:暗号資産の証券登録に「3年間の猶予期間」与える提案の最新版を公開


米国証券取引委員会(SEC)のコミッショナーであるHester Peirce(へスター・ピアース)氏は2021年4月13日に、トークンセールの免除規定法案提案である「セーフハーバー・ルール」を更新した最新バージョンをリリースしたことを発表しました。最新版の提案では『3年間の猶予期間中に分散化を完了させ、半年に1度レポートを提出すれば証券登録が免除される』といった内容が提案されています。

こちらから読む:マネックス証券、”コインベース株”取扱いへ「暗号資産」関連ニュース

一定条件を満たせば「証券登録」を免除

「クリプトママ」の愛称で知られる米国証券取引委員会(SEC)のコミッショナーHester Peirce(へスター・ピアース)氏は2021年4月13日に、トークンセールの免除規定法案提案である「セーフハーバー・ルール」を更新した最新バージョンをリリースしたことを発表しました。

「セーフハーバー・ルール」は、暗号資産の販売(トークンセール)に関して「一定の基準を満たした場合には既存の規制などに抵触しない」とする免除規定を定める提案であり、『ネットワーク開発者に3年間の猶予期間を提供すること』を目指しています。この提案は米国が仮想通貨やブロックチェーンのイノベーションに乗り遅れないようにするために2020年2月に最初に提案されたものの、今のところSECには採用されていない状態となっています。

セーフハーバー・ルールの最新バージョンでは『仮想通貨プロジェクトには3年間の猶予期間が与えられ、非中央集権型ネットワークの構築に向けた取り組みを行なっている場合は、3年間は中央集権的でも証券としての登録を免除される』といった内容が追加されており、以下3つの重要な変更が加えられたことも報告されています。

これらの内容は現時点で提案であるものの、このルールが採用されれば「仮想通貨プロジェクトは3年間の猶予期間中にネットワーク分散化を完了させ、半年に1回レポートを提出すれば証券としての登録を免除される」ということになるため、これまで議論が続けられてきた『どの仮想通貨が証券に該当するか』という問題が1歩解決に向かい、米国における仮想通貨・ブロックチェーンの開発活動が活発化する可能性があると期待されています。

>>「米国証券取引委員会」の公式発表はこちら