韓国の金融サービス委員会(FSC)は2021年7月22日に『韓国居住者向けに仮想通貨関連サービスを提供している外国の暗号資産事業者27社に対して、”暗号資産事業者登録の申請対象であること”を通知した』と発表しました。これらの取引所は2021年9月24日までに申告することが求められており、『9月25日以降も未申告で営業を続けた場合には特定の法律に基づいて処罰される』と警告されています。
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外国事業者27社に「2021年9月24日までの申告」求める
韓国の金融サービス委員会(FSC)は2021年7月22日に『韓国居住者向けに仮想通貨関連サービスを提供している外国の暗号資産事業者27社に対して、”暗号資産事業者登録の申請対象であること”を通知した』と発表しました。
韓国政府は仮想通貨事業者に対して届出義務を課していますが、この法律は韓国国外の事業者にも適用されるため、『外国の暗号資産事業者も韓国人を対象に営業している場合は、韓国金融情報分析院(FIU)に申告しなければならず、同法に基づく義務を実行しなければならない』と説明がなされています。
具体的には、“韓国人を対象に営業している”と判断された外国の仮想通貨事業者27社に対して『2021年9月24日までに申告を行うように』との通知が行われたとされており、これらの判断は「韓国語のサポート・韓国ウォンのサポート・韓国人向けマーケティングの有無」などを考慮して下されたと説明されています。
また『通知を受けていない事業者も、韓国人を対象に営業している場合は申告対象である』と説明されており、『未申告の場合は2021年9月25日までに韓国人向けサービスを停止する必要がある』とされています。
未申告営業の場合は「処罰の対象」に
2021年9月25日以降も未申告で営業を続けた場合には”処罰の対象”となる可能性があるとのことで『特定の金融情報法に基づいて5年以下の懲役、または5,000万ウォン以下の罰金に処される可能性がある』と報告されています。
また、それらの取引所などには韓国国内でサービスを提供できないように「サイトへのアクセス遮断」などの措置もとられる予定となっており、違法事業者を処罰するために関連当局と協力していくことも説明されているため、2021年7月25日以降は韓国居住者向けにサービスを提供している暗号資産事業者への処分が本格化していくことになると予想されます。
韓国金融サービス委員会は今回の発表の中で、外国暗号資産事業者のサービスを利用している一般投資家にも警告を発しており、『9月25日以降も届出なしで営業している事業者は違法営業に該当するため、利用車はそれらの違法事業者のサービス利用による被害に注意しなければならない』と説明した上で、はやめに仮想通貨出金などの措置を取ることを推奨しています。