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仮想通貨関連の法律改正案「正式に成立」2020年から適用される変更内容とは?


暗号資産(仮想通貨)の交換業者や取引などに関する規制強化策を盛り込んだ「資金決済法」と「金融商品取引法」の改正案が、2019年5月31日に開かれた参議院本会議で正式に可決・成立しました。この記事では、2020年4月頃から施行される「改正資金決済法」と「改正金融商品取引法」の要点についてまとめています。

(2020年4月3日追記:改正資金決済法の施行日は”2020年5月1日”と発表されました)

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「資金決済法・金融商品取引法」の改正案、正式に可決

仮想通貨に関する規制強化策が盛り込まれた「改正資金決済法」と「改正金融商品取引法」が、2019年5月31日に正式に可決・成立しました。「資金決済法」と「金融商品取引法」の改正案は、2020年4月頃から適用されることになります。

今回成立した改正案は、情報通信技術の進展に伴い金融取引が多様化したことを踏まえた上で「金融機能に対する信頼性向上」や「利用者保護」などが必要であると判断したことによって施工されたものです。

この決定によって、以前から話題となっていた法律上での「仮想通貨(Virtual Currency)」という呼称は、国際的な動向を踏まえた上で「暗号資産(Crypto Asset)」へと正式に変更されることになります。

その他の重要となるポイントとしては、以下のような点が挙げられます。

暗号資産(仮想通貨)の「交換・管理」に関する業務への対応

・顧客の暗号資産は原則としてコールドウォレットなどの信頼性の高い方法で管理するよう義務付け
・それ以外の方法で管理する場合には、別途、見合いの弁済原資(同種・同量の暗号資産)を保持することを義務付け
・暗号資産交換業者に対して、広告・勧誘規制を整備
・暗号資産のカストディアンには、暗号資産交換業規制のうち「暗号資産の管理」に関する規制を適用

暗号資産を用いた新たな取引や不公正な行為への対応

・暗号資産の証拠金取引には、FX取引と同様に販売・勧誘規制等を整備
・暗号資産の不当な価格操作等を禁止
・収益分配を受ける権利が付与されたICOトークンには、
– 金融商品取引規制の対象となることを明確化
– 株式等と同様に、投資家への情報開示の制度や販売・勧誘規制等を整備

その他の情報通信技術の進展を踏まえた対応

・金融機関が行う店頭デリバティブ取引における証拠金の清算に関し、国際的に慣行となっている担保権の設定による方式に対応するための規定を整備
・情報・データの利活用の社会的な進展を踏まえ、
– 金融機関の業務に、顧客に関する情報をその同意を得て第三者に提供する業務などを追加
– 保険会社の子会社対象会社に、保険業に関連するIT企業などを追加

顧客資産の「安全な管理」を徹底

過去数年間に渡って、日本国内の仮想通貨取引所でハッキングの被害が増加していたことを受け、今回の改正案では「原則として顧客の暗号資産を信頼性の高い”コールドウォレットなど”で保管すること」が義務付けられています。これはインターネットに接続されたウォレットである「ホットウォレット」で管理されている暗号資産が標的とされていたことが主な理由となっています。

なお、今後ホットウォレットで保管される暗号資産は「業務を円滑に進めるために必要とされるもの」だけに限定されており、そのような管理方法をとるためには「保管されている暗号資産と同種・同量の暗号資産」を保有することが義務付けられています。これによって、実際にハッキングなどの被害が発生した場合には別途で保管されている暗号資産で顧客に弁済することが可能になります。

この方法がとられることによって、取引所がハッキング被害を受けた場合などに「ユーザーの資金が返却されない」と言った問題を回避することができると期待されます。

今回の改正案に関する詳細は、金融庁の公式サイトに記載されている「国会提出法案(第198回国会)の関連資料」にて詳しく説明されているため、詳細はそちらをご覧ください。
>>「金融庁」の公式サイトはこちら

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