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Libra(リブラ)は「暗号資産に該当しない」可能性|金融庁の見解傾く


金融庁は、Facebook(フェイスブック)が発表した仮想通貨Libra(リブラ)は「暗号資産に当てはまらない可能性が高い」という見解に傾きつつあると報じられています。日本の法律上で”暗号資産に該当しない”との判断が下された場合には、仮想通貨交換業などとは別の登録が必要になる可能性があります。

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「銀行業・資金移動業」の登録が必要に?

Facebook(フェイスブック)が今月発表した仮想通貨「Libra(リブラ)」に対する対応については世界各国で議論が進められており、「Libraの使用を認めるか?」や「認めるのであればどのような規制を適用するか?」などで意見が分かれています。日本経済新聞の報道によると、金融庁は「Libraは暗号資産(仮想通貨)には当てはまらない可能性が高い」との見解に傾いてきていると伝えられています。

資金決済法において、仮想通貨は「法定通貨または法定通貨建ての資産ではない」と位置付けられていますが、Libraは米ドル・ユーロなどといった複数の法定通貨などを組み合わせることによって価格を安定させた「通貨バスケット」に連動したものであり、それらの法定通貨によって価値が裏付けられているため、法的には”一般的な資金取引や送金”とみなされる可能性が高いとされています。

仮想通貨に該当しないとの判断が下された場合、Libraを取り扱うためには「参入要件が厳しい”銀行業”」や「一度に100万円まで送金することが認められている”資金移動業”」をとる必要があると説明されています。キャッシュレス化の動きで普及してきている「LINEPay」や「メルペイ」などはこの”資金移動業”に登録しているとのことです。

マネロン・個人情報保護の懸念も

Libraは、価値も安定していて、送金なども容易であり、Facebookが展開するサービスのユーザー数も非常に多いことなどから「新しい送金手段」として広く普及する可能性があると言われています。

しかしその一方では、国際的に非常に重要な問題とされているマネーロンダリング(資金洗浄)に対する対応や、個人情報の取り扱いなどに対する懸念も高まっています。

マネロン対策を取るためには、Libra利用者の個人情報を収集して適切に管理することが重要となりますが、Facebookは以前に個人情報の流出問題なども起こしているため、適切にデータを保護することができるか?といった問題も残されています。

このような幅広い問題に対処するためには「国際的な協力が必要不可欠である」と言われているため、各国の規制当局がどのような見解を示すかにも注目です。