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資金洗浄疑いの仮想通貨取引「令和元年は1,100件減少」=警察庁報告


警察庁が2020年3月5日に公開した「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和元年)」によると、”マネーロンダリング(資金洗浄)などといった犯罪収益の可能性があるとして”金融機関などが国に届け出を行なった取引の合計件数は過去最多となる「440,492件」だと報告されています。しかし、仮想通貨交換業社から報告された”疑わしい取引”の件数は前年より1,100件少ない「5,996件」だとされています。

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疑わしい取引の届出受理件数「仮想通貨関連は減少」

警察庁が2020年3月5日に公開した「犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和元年)」では、”資金洗浄などといった犯罪収益の疑いがある”として各種金融機関や事業者などから報告された取引の合計件数が、過去最多となる「440,492件」だったことが報告されています。

仮想通貨交換業者から報告された”疑わしい取引の届出受理件数”は「平成29年が669件、平成30年が7,096件」と大幅に増加していることが報告されていたものの、令和元年の件数は「5,996件」となっており、前年から1,100件少なくなっています。

業態別の疑わしい取引の届出受理件数(画像:警察庁

“疑わしい取引の届出受理件数”が増加している理由としては「金融機関などが反社会的勢力や不正な資金の移動に対する監視態勢を強化していること」や「金融機関などを対象とする研修会等において、疑わしい取引の届出の必要性等を周知してきた効果が出ていること」が挙げられています。

業態別にみた場合に最も届出受理件数が多かった業態は銀行等の344,523件(78.2%)、次に多かったのがクレジットカード事業者の24,691件(5.6%)、信用金庫・信用協同組合の19,487件(4.4%)となっており、仮想通貨交換業者の5,996件は全体の1.4%となっています。

仮想通貨交換情報の譲渡などによる罰則適用は0件

今回の報告書では、国家公安委員会と警察庁が社会情勢の変化に対応して匿名性が高く資金洗浄やテロ資金供与に悪用される 可能性が高い”仮想通貨取引”などの分析を強化していることも報告されています。

最近では仮想通貨関連の事件で逮捕者が出たことも報告されていましたが、「仮想通貨取引に必要なID・パスワードの譲渡」などといった違法行為で罰則が適用された件数は、平成30年が「2件」だったのに対して、令和元年は「0件」だったと報告されています。

仮想通貨関連の規制は世界的にも強化されてきており、実際に逮捕者が出た事例なども多数報告されているため、仮想通貨を用いた資金洗浄などの違法行為は減少しつつある可能性があると考えられます。