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ビットフライヤー「無登録業者の投資案件・リスク高いアドレス」等に関する入出金に制限


暗号資産取引所「bitFlyer(ビットフライヤー)」は2020年9月30日に同社顧客向けに送信したメールの中で、暗号資産(仮想通貨)の入出金を行う際の同社の対応に関して『国内外で無登録業者として警告を受けている投資案件やリスクが高いと判断したアドレスとの間で入手金を行う場合には、それらの取引で保留または取消を行い、事情を伺う場合がある』と説明を行いました。

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「リスクある入出金手続き」は保留・取消の可能性

bitFlyer(ビットフライヤー)は2020年9月30日に顧客向けに送信したメールの中で『国内外で無登録業者として警告を受けている投資案件やリスクが高いと判断したアドレスとの間で入手金を行う場合には、それらの取引で保留または取消を行い、事情を伺う場合がある』ということを説明しました。

当社では、セキュリティの観点から、暗号資産(仮想通貨)のお預入・ご送付につきまして、預入元および送付先の暗号資産アドレスの安全性を確認後、処理しております。

以下のような場合には、保留あるいは取消させていただき、当社よりご事情をお伺いする場合がございます。

・国内外で無登録業者として警告を受けている投資案件に係るお預入・ご送付
・当社がリスクが高いと判断したアドレスに係るお預入・ご送付

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

仮想通貨業界では「ハッキング」や「投資詐欺」などの事件が多発しており、暗号資産取引所はそのような事件に関連した暗号資産を法定通貨に交換するための手段としても悪用されているため、今回発表された対応はそのような違法行為を防止し、投資詐欺などの被害を最小限に抑えるための対応だと考えられます。

制限対象となる企業・サービスは?

記事執筆時点で金融庁が”無登録業者”として警告を発している仮想通貨関連企業としては以下のような会社が挙げられますが、現在警告を受けていない企業でも「暗号資産交換業者の登録を行わずに日本人向けに仮想通貨取引サービスを提供している企業」は実質的に”無登録業者”ということになるため注意が必要です。(金融庁の公式発表はこちら)。

bitFlyerから具体的な企業・サービス名などは挙げられていないものの、制限対象としては「国内外で無登録業者として警告を受けている投資案件」と「同社がリスクが高いと判断したアドレス」が挙げられているため、実際に対象となる企業・サービスはこれよりも多いと予想されます。

しかしながらこれらの制限は「無登録業者」という括りではなく、無登録業者として警告を受けている「投資案件」に適応されると説明されているため、『全ての無登録取引所・サービスで入出金が禁止される』というわけではないようです。