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仮想通貨の利益が20万円以下でも「確定申告・納税」が必要なケース【税金関連の知識】

仮想通貨の税金・確定申告に関する説明では「1年間で得た仮想通貨の所得が20万円以下の場合は、原則として確定申告・税金の支払いは不要」との説明が行われることも多いですが、場合によっては仮想通貨の所得が20万円以下の場合でも確定申告が必要となるケースがあるため注意が必要です。

この記事では「仮想通貨の所得が20万円以下でも確定申告・納税が必要になるケース」について紹介します。

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仮想通貨にかかる税金について

日本では仮想通貨取引で発生した損益は原則として”雑所得”に分類されるため、仮想通貨取引で発生した利益は課税対象となり、所得に応じて確定申告や納税が必要となります。

これは仮想通貨決済を行なった場合も基本的に同じで「1万円で購入したBTCの価値が10万円まで上昇したので、BTC決済で10万円の商品を購入した」という場合も「BTC取引で9万円の利益を得た」ということになります。

所得とは収入から必要経費を差し引いた金額のことであり、仮想通貨取引の場合は「仮想通貨の取得費・取引手数料・出金手数料」などといった経費を利益から差し引いた金額が雑所得として課税対象になります(関連記事:経費計上で課税所得を減らす)。

そして、給与所得などといった他の所得と合わせて算出される総所得金額に応じて税率が変動する「累進課税」が適用され、5%〜45%の所得税が課されます。住民税や復興特別所得税を合わせた場合の最大税率は約55%です。

仮想通貨の所得が20万円以下でも確定申告が必要なケース

会社などに勤務して給料を受け取っている給与所得者の場合、仮想通貨取引などの副業で年間20万円以上の所得を得た場合には、確定申告を行なって課税対象となる所得金額に応じた税金を支払う必要があります。

そのため、仮想通貨の税金・確定申告に関する説明では「1年間で得た仮想通貨の所得が20万円以下の場合は、原則として確定申告・税金の支払いは不要」との説明がなされることも多いですが、厳密には仮想通貨関連の所得が20万円以下の場合でも確定申告が必要となる場合があります。

仮想通貨による所得が20万円以下でも確定申告が必要になる可能性があるケースとしては以下のようなものが挙げられます。

その他の副業で利益を得ている場合

給与所得者の場合、副業で得た所得(雑所得)が年間20万円以下の場合は原則として確定申告を行う必要はありませんが、この雑所得には「仮想通貨取引の利益」に加えて「FX取引・アフィリエイト・フリマサイトなどでの利益」も含まれます。

仮想通貨取引・FX取引・アフィリエイト・メルカリでの商品販売などといった副業で得た利益は「雑所得」に分類され、雑所得は総合課税として給与所得や事業所得などと合算して所得税の課税対象となります。

そのため、仮想通貨取引で得た所得が5万円だったとしても、FX取引・アフィリエイト・メルカリなどで15万円以上の所得を得ていた場合には、雑所得の合計額が20万円以上になり、所得税の課税対象となる場合があります。

なお、雑所得とは「利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得」のどれにも属さない所得のことであり、具体的には「公的年金・非営業用貸金の利子・副業に係る所得・生命保険契約等に基づく年金」などが該当します(国税庁:所得の区分のあらまし)。

ただし、個人事業主・専業主婦・学生などといった給与所得者以外の場合は、合計所得金額に応じて以下の金額の基礎控除が適用されるため、合計所得金額が2,400万円以下の方は、雑所得の合計額が48万円以下であれば原則として確定申告は不要となります。

納税者本人の合計所得金額 控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円


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個人が医療控除などを受ける場合

仮想通貨取引の所得が20万円以下であったとしても、医療控除・雑損控除・住宅ローン控除・ふるさと納税などといった特定の控除を受ける場合には確定申告を行う必要があります。

会社員などの場合は、勤務先が行う年末調整で基礎控除や配偶者控除などの基本的な控除手続きを行なってもらうことができますが、上記のような一部の控除を受けるためには、別途自分自身で確定申告を行う必要があります。

なお、所得控除には「雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除」の15種類があり、各種控除の詳細は国税庁の公式サイトにも記載されています(国税庁:所得控除のあらまし)。

年収2,000万円以上の高額給与所得者の場合

一般的な給与所得者の場合は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税が完了するため、確定申告の必要はありませんが、給与収入が年間2,000万円を超える場合は年末調整の対象外となるため確定申告を行う必要があります。

仮想通貨取引で発生した利益が20万円以下だったとしても、給与収入が年間2,000万円を超える場合には確定申告を行わなければなりません。

なお、国税庁の公式サイトでは「給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除く)は確定申告をしなければならない」と説明されています(国税庁:給与所得者で確定申告が必要な人

  1. 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  2. 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人(*1)
  4. 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  5. 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  6. 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  7. 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人


(*1)給与の収入金額の合計額から、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は申告の必要はありません。

法人・個人事業主の場合

仮想通貨の節税対策では「法人を設立することによって税率を下げる」という方法がよく挙げられますが、法人が仮想通貨取引で所得を得た場合には、金額に関係なく確定申告を行う必要があります。

法人化には「最大税率を約33%まで下げれる・損益通算が可能・次年度以降への繰越控除が可能・経費計上の幅が広がる・給与所得控除を利用できる」などのメリットがありますが、法人の場合は所得が20万円以下でも確定申告が必要で、法人税だけでなく地方法人税や地方事業税などもあるため注意が必要です。

また、自営業者やフリーランスなどの個人事業主として利益を得ている人も確定申告が必要となるため、個人事業主として働きながら仮想通貨投資で利益を得ている場合でも確定申告・納税が必要となります。

確定申告・納税を忘れるとペナルティも

仮想通貨取引で利益を得ているにもかかわらず、確定申告や納税を適切に行わなかった場合には「延滞税」や「加算税」などのペナルティが課せられる可能性があります。

加算税には「過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税」などの種類があり、”確定申告は行ったが申告した金額が実際の金額よりも少なかった”といった場合でも加算税が課せられるため、正確に損益計算・確定申告・納税を行うことが重要です。

仮想通貨取引を頻繁に行っている場合や、DeFi(分散型金融)ステーキング・レンディングなどのサービスを利用している場合には、損益計算が難しくなってしまう場合もありますが、日本では「クリプタクト」や「コインタックス」などといった損益計算サービスも提供されているため、不安な場合はそのようなサービスの利用を検討してみても良いでしょう。

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