
仮想通貨の「確定申告・納税」遅れるとどうなる?事前に知っておきたい基礎知識
仮想通貨(暗号資産)の取引で1年間に20万円以上の利益を得た人々は、期限内に確定申告を行い、申告した税額などに基づいて納税する必要がありますが、もしも確定申告や納税が遅れてしまった場合には「延滞税」や「加算税」などのペナルティが課せられる可能性があります。この記事では「仮想通貨の税金を支払わなかった場合に課せられるペナルティ」について解説します。
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確定申告・納税は「翌年3月15日まで」に
仮想通貨取引で利益を得た場合には利益が出た翌年の3月15日の深刻期限までに「確定申告」を行う必要がある場合があり、基本的には申告期限と同じ3月15日までに税金を納める必要があります。
税金は必ず期限内に申告した上で納税する必要があるため、万が一何らかのミスなどによって納税が遅れてしまったり、適切な申告・納税が行われていなかった場合には、その状況に応じたペナルティが課せられます。
ペナルティの種類は複数存在し、その種類に応じて"追加で課せられる税金"の金額も変わってくるため、この記事では「税金を支払わなかった場合に発生するペナルティの内容」について解説します。
税金納付の遅延などにかかる「延滞税」
延滞税とは「税金の納付に遅れが生じた場合」や「税務調査によって支払うべき税金が増えた場合」などに課される"利息"のような追加課税であり、最大年利は14.6%となっています。
原則として確定申告期限である3月15日の翌日から納付するまでの日数に応じて利息に相当する遅延税が自動的に課されます。ただし、本税が1万円に満たない場合は延滞税は発生しません。
申告漏れや納税ミスなどにかかる「4種類の加算税」
確定申告や納税を適切に行わなかった場合には「加算税」と呼ばれるペナルティが課せられる可能性があります。加算税には「過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税」という4種類があり、申告漏れや脱税があった場合だけでなく、些細なミスや勘違いなどがあった場合にも加算税が課せられる可能性があるため注意が必要です。
過少申告加算税(最大15%)
「過少申告加算税」は、申告した金額が実際の金額よりも少なかった場合に課税されるペナルティのことであり、期限内に確定申告を行った場合でもその後の調査などによって修正や更正があった場合には最大15%の税金が課されます。
加算される税率は追加本税の10%となっていますが、この金額が「期限内に申告した税額」と「50万円」のどちらか多い方の金額を超える部分については、5%加算されて課税されることになります。
ただし「正当な理由がある場合・更正を予知しない修正申告の場合」は"課税なし"となります。
無申告加算税(最大30%)
「無申告加算税」は、確定申告を忘れていたり、確定申告の期限よりも後に申告を行なった場合に課税されるペナルティであり、最大30%の税率が課せられます。
加算される税率は追加本税の15%となっていますが、この金額が50万円を超える部分には20%、過去5年間で「無申告加算税」または「重課税」を課されたことがある場合はさらに10%加算されて課税されることになります。
ただし、過去5年間で「無申告加算税」または「重課税」が課税されたことがなく、期限内申告を行う意思があった上で、申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告を行い、納付すべき税額の全てを法的納期限までに完納した場合には課税されないことになっています。また「更正・決定を予知しない修正申告・期限後申告」の場合は5%の軽減割合が適用されます。
不納付加算税(最大10%)
「不納付加算税」とは、源泉徴収などによる国税について、法定納期限後に納付・納税の告知があった場合に課税されるペナルティであり、納付すべき税金の10%が課税されます。
ただし、納期期限よりも遅れて税務署から指摘される前に自主的に納付した場合には「5%の軽減」が適用され、正当な理由があって納期期限から1ヶ月以内に納付した場合には「課税なし」となります。
重加算税(最大50%)
「重加算税」は、隠蔽・仮装行為によって意図的に税金をごまかした場合に適用される最も重いペナルティであり、最大50%の税率が課せられます。隠蔽・仮装行為とは「仮想通貨の口座を他人名義にして所得隠しを行った場合」や「明らかに利益が出ているにも関わらず、確定申告を行わなかった場合」などが当てはまります。
加算される税率は「過少申告加算税・不納付加算税の代わりに35%」「無申告加算税の代わりに40%」となっていますが、過去5年間で「無申告加算税」または「重課税」を課されたことがある場合はさらに10%加算されて課税されることになります。
重加算税に関しては「ペナルティの不適用・割合の軽減」などは行われません。
期限内に確定申告が間に合わない場合には?
確定申告が遅れてしまった場合には、上記のように「延滞税」にプラスして「加算税」が課せられることになるため、通常よりもはるかに高額な税金を支払わなければならないことになります。
特に「無申告加算税」や「重課税」が課せられた場合には、その後5年間に渡って追加のペナルティが課される可能性が続くことになるため、十分に注意する必要があります。
何らかの理由によって確定申告が間に合わない場合などには「一旦できる限りで期限内に申告を行い、後日修正申告を行う」という方法を取ることによって、ペナルティを軽減することもできるため、無申告や隠蔽などの行為は絶対に行わないようにしましょう。
【参照】
・延滞税について(国税庁)
・加算税の概要(財務省)

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