この記事の要点
- ルミス議員「根拠なき攻撃やめよ」とウォーレン氏を痛烈批判
- CLARITY法案は上院採決控え、60票確保が焦点に
「仮想通貨が嫌いならそう言え」ルミス議員が猛批判
米上院のシンシア・ルミス議員は2026年7月2日、民主党のエリザベス・ウォーレン議員によるCLARITY(クラリティ)法案への批判に対し、同法案には16を超える不正金融対策が盛り込まれているとX(Twitter)で反論しました。
ルミス議員は「仮想通貨が嫌いならそう言えばいいが、こうした根拠のない攻撃はやめるべきだ」と述べるとともに、反論の根拠として第201条・第303条・第305条の条文画像を投稿に添付し、銀行秘密法(BSA)やマネーロンダリング対策(AML)に関する規定など、複数の不正金融対策が法案に明記されているとの認識を示しました。
CLARITY法案は上院本会議での採決を控えており、可決には60票の確保が必要となるため、不正金融対策の十分性を巡る議論は採決に向けた重要な論点の一つとなっています。
The Clarity Act has 16+ illicit finance safeguards, not loopholes:
✅ Sec 201: BSA/AML applies to crypto
✅ Sec 303: new sanctions to hit Iran
✅ Sec 305: exchanges can freeze dirty moneyIf you don’t like crypto, then say it, but stop these baseless attacks. https://t.co/JZVhjC9Efn
— Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) July 1, 2026
CLARITY法案には抜け穴ではなく、16項目以上の不正資金対策が盛り込まれています。
✅ 第201条:暗号資産にも銀行秘密法(BSA)およびマネーロンダリング防止(AML)規制を適用
✅ 第303条:イランを標的とする新たな制裁措置を導入
✅ 第305条:暗号資産取引所が不正資金を凍結できる権限を明確化仮想通貨が嫌いならそう言えばいい。しかし、根拠のない批判はもうやめるべき。
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不正対策めぐる与野党の応酬と法案の行方
「不正金融の抜け穴」ウォーレン議員が警告
ウォーレン議員が法案を「不正資金対策の抜け穴になる」と批判した背景には、民主党が以前から不正金融対策の強化を求めてきた経緯があります。
同議員は6月28日の投稿で「敵対勢力が仮想通貨を悪用して巨額の資金を動かしている新たな証拠だ」と述べ、現行のCLARITY法案では不正金融への対応が不十分であるとして、議会はより厳格な基準を設けるべきだと訴えていました。
こうした姿勢は今回に限ったものではなく、同氏が民主党トップを務める上院銀行委員会では、5月にも法案が犯罪組織や敵対国による悪用への対策を十分に講じていないとする勧告を公表しており、不正金融対策の強化を一貫して求めてきました。
これに対しルミス議員は、不正金融対策はすでに法案に盛り込まれていると反論し、第201条・第303条・第305条を根拠として示しています。
3つの条文が示す不正金融への対策
ルミス議員が最初に根拠として挙げた第201条は、銀行秘密法(BSA)が定める「金融機関」の定義に、デジタル商品のブローカーとディーラーを新たに追加する内容です。
対象には顧客が直接利用するデジタル商品取引所も含まれるため、マネーロンダリング対策(AML)の義務は仮想通貨事業者にも適用されます。
続く第303条では、デジタル資産を利用した不正金融への関与が疑われる外国の管轄区域や金融機関に対し、財務長官が特別措置を講じられる権限を定めています。
さらに第305条では、「特定のデジタル資産取引の一時保留」の仕組みを設け、州や連邦の法執行機関を「対象機関」、許可を受けたステーブルコイン発行者などを「対象事業者」と位置付けています。
ルミス議員は、これらの条文が法案に盛り込まれていることを理由に「16を超える不正金融対策が存在する」と主張しており、投稿では条文画像もあわせて公開しました。
| 条文 | 内容 | ルミス議員の説明 |
|---|---|---|
| 第201条 | BSA・AML義務を仮想通貨事業者に適用 | 「BSA・AMLを仮想通貨に適用」 |
| 第303条 | 財務長官による特別措置の発動権限 | 「イランを標的にする新たな制裁」 |
| 第305条 | デジタル資産取引の一時保留の枠組み | 「取引所が汚れた資金を凍結できる」 |
採決では市場構造の制度設計も論点に
CLARITY法案は2026年5月14日、上院銀行委員会を15対9の賛成多数で通過しており、審議の舞台は上院本会議へ移っています。
法案が成立すれば、SEC(米証券取引委員会)とCFTC(米商品先物取引委員会)の管轄区分が法律で明確化され、取引所や事業者は取り扱うデジタル資産がどの規制に服するかを法的根拠に基づいて判断できるようになります。
また、投資家にとっても、仮想通貨を取引・保有する際の法的な位置付けがより明確になることから、不正金融対策だけでなく市場構造全体の制度設計も採決の重要な論点となっています。
採決前に残る調整課題、倫理条項も焦点
一方で、審議日程を巡っては、トランプ政権が掲げてきた7月4日までの成立目標が実務上困難視されるなど、本会議での採決時期は当初の想定より後ろ倒しになるとの見方も示されています。
民主党側は不正金融対策に加え、トランプ大統領一家の仮想通貨事業を念頭に置いた倫理条項の追加も求めており、与野党は複数の論点について協議を続けています。
不正金融対策や倫理条項を巡る調整が続くなか、CLARITY法案は上院本会議で採決される見通しです。
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Source:シンシア・ルミス議員X投稿 / 米連邦議会 H.R.3633法案テキスト
サムネイル:AIによる生成画像


























