SECアトキンス委員長が語るトークン分類計画
SEC(米国証券取引委員会)のポール・アトキンス委員長は2025年11月12日、仮想通貨を含むデジタル資産の分類を明確化する「トークンタクソノミー」の策定を検討していることを明らかにしました。
アトキンス委員長は、フィラデルフィア連邦準備銀行での講演で、SECの「プロジェクト・クリプト」と呼ばれるデジタル資産規制の枠組みを進める一環として、数カ月以内にトークンタクソノミーの策定を検討すると述べました。
この分類枠組みは、1946年の最高裁判例「ハウィー・テスト」をもとに、デジタル資産が「投資契約」に該当するかを判断する実務的な軸を明確化し、継続性や終了性も考慮することを目的としています。
また同委員長は、トークンの機能が成熟・分散化するにつれて、発行者の支配や約束の履行状況に応じ、当初「投資契約」に該当していたトークンが後に「商品(コモディティ)」や「ユーティリティ」など別の分類に移行する可能性もあると述べています。
この枠組みにより、従来の「すべての仮想通貨=証券」という一律的な対応を改め、実務に即した柔軟な規制環境への移行を目指す方針です。
「イノベーション免除」導入を計画
米SECが示す仮想通貨・デジタル資産分類の新方針
トークン多様化に伴う課題認識
背景として、デジタル資産市場の急速な成長と、既存の証券法による監督モデルでは対応が難しいトークンの多様化という課題が挙げられています。
アトキンス委員長は、今回のトークンタクソノミー策定検討を通じて、まず「どの資産が証券であるか」を明らかにし、発行者・取引所・投資家間の規制上の不確実性を軽減する方針を示しています。
例えば、ネットワークトークン、デジタルコレクティブル、メンバーシップ・チケット・識別証など「デジタルツール」に該当する可能性のあるトークンについて、証券法の適用外となる可能性を示唆しました。
トークン特性に応じた段階的な分類見直し
「トークン化された証券」については、引き続き証券法の適用範囲であるとして、分類検討から除外しない立場を維持しています。
また、発行時点で投資契約に該当していたトークンであっても、その後契約の履行・終了や発行者の支配消失により法的性格が変化する可能性があるとしています。
この枠組みは「規制撤廃」ではなく「規制明確化と適用の柔軟化」を目的としており、詐欺や市場操作など監督対象となる行為についても引き続き厳格に対応するとしています。
SECが構築する新たな資産分類フレームワーク
SECはこのトークンタクソノミー策定を通じて、デジタル資産の分類とそれに応じた規制のルールを整備し、なじみの薄い資産形態に対しても透明性を高め、発行・流通・取引の実務に適合する制度設計を進める方針です。
アトキンス委員長は「発行者が提案したコミットに基づき資金を提供した人々の保護」を証券法の根幹として位置付けつつ、デジタル資産の技術的・実務的特性を考慮した分類枠を打ち出す意向を示しています。
今後、具体的な公聴会や案文提示、パブリックコメントを経て制度的な公表が行われる見込みで、市場関係者にとってはトークン発行・流通モデルの法的リスク低減につながる可能性があるとして注目されています。
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Source:SEC公式声明
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