イスラエルで仮想通貨は財産として課税対象に
イスラエルの税務当局(ITA)は、仮想通貨が税務問題に関して資産であることを示す公式通知を発表しました。 この通知によりイスラエルでは仮想通貨が財産として課税対象になりました。
イスラエルの税務当局(ITA)は、仮想通貨は個人の所有物であるため仮想通貨の販売は課税上の出来事であり、キャピタルゲイン税の対象となると判断しているとのことです。 このような理由から ITA は、仮想通貨を「通貨ではなく財産」とみなして課税することを発表しました。
イスラエルの税務当局の姿勢は、1月に発表された草案で以前にも説明されていました。この草案では、仮想通貨を資産として考慮する明確な新しい法案の概要を説明しています。さらに、ICO を通じて資金調達する企業の課税義務を規定しています。
イスラエル税務当局の責任者である モーシェ・アッシャー(Moshe Asher)氏は、以下のように語っています。
税務当局は技術開発を監視しており、仮想通貨活動の税制上の影響とデジタルトークンの問題に関する答えを提供するよう努めているため、現場での業務の確実性と税務上の透明性が向上しています。
今回の発表では、仮想通貨取引による利益の 20%〜25%の範囲の税率で課税対象となると説明しています。
また仮想通貨のマイニングや取引に関与する個人は、キャピタルゲイン税以外に17%の付加価値税(VAT)を支払う必要があります。
仮想通貨を扱う企業は、他の資産と同様に損益を報告する義務があります。
このITAからの発表は予想されていましたが、当局関係者は今後もさらに仮想通貨業界に影響を与える可能性があるため注意が必要です。
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