
未登録の仮想通貨取引所に「業務停止・資金返還」を命令:マレーシア規制当局
マレーシアの証券監督当局(SC)は、2019年7月4日に同国で"仮想通貨交換業者"として正式に認められていない仮想通貨取引所に対して『デジタル通貨取引に関する活動を直ちに中止し、顧客に資産を返却するように』と警告する文章を公開しました。
こちらから読む:bitFlyer、新規登録の受付を再開「仮想通貨取引所」関連ニュース
「仮想通貨取引の中止、投資家への資金返還」を要求
マレーシアの証券監督当局(SC)は、2019年6月4日に公開したプレスリリースで「同国初の仮想通貨取引所」として、
・Luno Malaysia(ルノ・マレーシア)
・Sinegy Technologies(シナジー・テクノロジーズ)
・Tokenize Technology(トークナイズ・テクノロジー)
の3社を登録したことを発表しました。
これらの取引所は、最大9ヶ月間の期間でマレーシアの仮想通貨規制を順守していくことが求められていましたが、2019年7月4日に新しく公開された文章では『仮想通貨取引所の運営を許可されていないその他全ての仮想通貨取引所は、デジタル資産の取引に関連する全ての活動を直ちに中止し、投資家から回収した全ての金銭・資産を返還する必要がある』との警告を発せられています。
新しい法律に準拠するためには「市場監視レポートの作成、規制遵守、銀行口座の分離設定などを行う必要がある」と説明されています。
税金面では魅力的、ICOには厳しい罰則
マレーシアでは、仮想通貨取引が"非課税"となっているため、投資家の人々にとって魅力的な市場でもあります。そのため、結果的にはすでに仮想通貨取引所としての登録を完了している取引所3社で取引量が急激に高まることになると予想されます。
しかしながら、その他の取引所や、その取引所を利用していたユーザーにとっては、今回の決定は悩みのタネになることでしょう。
「デジタル通貨、トークン、暗号資産」はマレーシアでは"証券"として分類されており、証券取引委員会の下で規制されています。同国では、仮想通貨取引が非課税という魅力があるものの、未承認のイニシャル・コイン・オファリング(ICO)に関しては厳しく禁止する決まりが定められており、未承認のICOまたはデジタル資産の取引を行った人物には、懲役10年と1,000万リンギ(約2億6,000万円)の罰金が課せられると伝えられています。
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