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仮想通貨規制に関わる改正資金決済法、施行日は「5月1日」に=内閣官報


日本の機関紙である「官報」で2020年4月3日に「仮想通貨交換業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府三五)」が発表され、改正資金決済法の施行時期が2020年5月1日になることが明らかになりました。

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改正資金決済法、施行日は「2020年5月1日」に

仮想通貨関連の法律改正が含まれている”改正資金決済法”の施行時期は「2020年春頃」になることが報告されていましたが、具体的な日時についてはこれまで明らかにされていませんでした。

今回新たに発表された「仮想通貨交換業者に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府三五)」には、改正資金決済法の施行日が2020年5月1日になったことが記されています。

この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年五月一日)から施行することとした。

2019年5月に可決・成立した「改正資金決済法・改正金融商品取引法」には、仮想通貨や仮想通貨交換業者などに関する規制強化策が盛り込まれており、具体的には、
・仮想通貨の法律上の名称が「暗号資産」へと変更される
・仮想通貨のカストディ業務で”仮想通貨交換業者”の登録が必要になる
・ICO・STO関連の法律が明確化される
・証拠金取引の最大倍率が2倍へと変更される
などの内容が含まれています。

>>「官報」に掲載された内容はこちら