この記事の要点
- SEC、仮想通貨の自己保管を条件付きで容認する規則案を公表
- 州信託会社も保管先に追加、カストディの選択肢拡大へ
仮想通貨カストディの新規則案を公表
米SEC(米証券取引委員会)は2026年10月1日、登録投資顧問会社や規制対象ファンドによる仮想通貨のカストディ(保管)について、新たな規制枠組みを提案しました。
規則案では、一定の条件を満たした場合に投資顧問会社によるセルフカストディを認めるほか、州認可の信託会社をカストディアンとして利用できる枠組みも盛り込まれています。
ポール・アトキンス委員長は声明で「既存のカストディ規制はインターネット普及以前に設計されたもので、数兆ドル規模へ成長した仮想通貨市場に十分対応できていなかった」との認識を示しました。
同委員長は今回の規則案について、こうした市場環境の変化に合わせて既存のカストディ規制を現代化する狙いがあると説明しています。
規則案に対するパブリックコメントは、連邦官報への掲載後60日間受け付けられる予定となっています。
1京円規模の米国株にトークン化の道
1940年法カストディ規則を改正へ
仮想通貨保管で生じていた制度上の空白
アトキンス委員長によると、現行のカストディ規則では許可されたカストディアンの利用が重要な投資家保護策に位置づけられています。
一方、新たに開発された仮想通貨(暗号資産)では、資産の展開から対応するカストディサービスが提供されるまで数カ月を要する場合があり、既存の保管体制では扱えない期間が生じていました。
SECはこうした状況を踏まえ、1940年投資顧問法と1940年投資会社法に基づくカストディ規則を改正する案を示し、一定の条件下で従来とは異なる保管経路を認める方針を打ち出しました。
ただし、ヘスター・ピアース委員は声明で「その対象はすべての仮想通貨ではなく、投資顧問法では資金または証券に該当する資産など、各カストディ規則の適用範囲に含まれるものに限られる」と説明しています。
自己保管は「限定的な条件」で容認
規則案で認められる「セルフカストディ」は、投資家本人が資産を管理する一般的な意味とは異なり、投資顧問会社が顧客やファンドの仮想通貨を自ら保管する形態を指します。
ピアース委員は同声明で、この方法を利用するには、対象資産を保管できる許可されたカストディアンが存在しないと投資顧問会社が判断する必要があると説明しました。
その判断はセルフカストディの開始前だけでなく、その後も四半期ごとに再確認することが求められています。
同委員は、投資家自身によるセルフカストディがすべての人に適しているわけではないとしつつ、自ら資産を保管する権利を規制当局が守るべきだとの見解も示しました。
州認可の信託会社を新たな保管先に追加
セルフカストディとは別の保管経路として、規則案では州認可の信託会社を顧客や規制対象ファンドの仮想通貨を預けるカストディアンとして認める方針も示されています。
投資顧問会社やファンドがこの選択肢を利用する場合、対象となる信託会社が州銀行当局から仮想通貨カストディ業務の認可を受けていると合理的に判断できることを、利用開始前とその後毎年確認する必要があります。
確認対象には、仮想通貨と関連する現金を盗難・紛失・悪用・不正流用から守るための書面による方針や手続きが整えられているかどうかも含まれます。
ピアース委員は、こうした要件を満たす州信託会社を保管先に加えることでカストディアン間の競争が促され、投資家保護と投資選択肢の拡大が期待できるとの見方を示しました。
「トークン化は避けられない」
60日間のパブコメ経て最終規則を策定へ
アトキンス委員長は今回のカストディ規則案を、SECが進める包括的な仮想通貨規制の一環に位置づけています。
同委員長はその流れとして、2025年12月にDTC(預託信託会社)の証券トークン化サービスに対して出されたノーアクションレターに関する声明や、2026年1月にSEC各部門が公表したトークン化証券に関する声明などを挙げました。
SECは仮想通貨に関する規制整備を続けており、アトキンス委員長は今回の声明で、さらなる規制提案を予定していることも明らかにしています。
規則案は現時点では最終決定ではなく、連邦官報への掲載後60日間に寄せられる意見を踏まえ、セルフカストディや州信託会社に関する条件を含む最終規則の内容が検討されることになります。
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Source:SEC発表 / アトキンス委員長声明
サムネイル:AIによる生成画像




























