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ビットコインの税金に頭を抱える国税庁職員たち

年末が近づくにつれて、「億り人」を筆頭としたビットコインや仮想通貨取引で利益を出した人たちが、今年の税金申告に慌ただしく動いています。
今年はビットコインと仮想通貨が激しく上昇した 1年だけあって、今年から「ビットコイン税」「仮想通貨税」を支払う人が急激に増えているはずです。(ビットコイン税・仮想通貨税は表現としての言葉であって実際にそのような名前の税金が存在するわけではありません。念のため)
そんな年末調整に向けて慌ただしく動き出している、個人投資家たちですが、慌しく動いているのは何もビットコイン投資家だけではありません。
日本の税金を一挙に管理する国税庁も実はビットコインや仮想通貨関連の税金の取り扱いに苦慮しているという情報をキャッチしました。
なぜ、投資家だけでなく国税庁職員までビットコイン税に振り回されているのでしょうか?

ビットコインの税金は過去に事例が存在しない

以前当メディアでも解説をさせていただいたレポート、
>>「本当は怖いビットコイン税金対策
でもお話させていただきましたが、ビットコイン・仮想通貨関連投資で得た利益は原則「事業所得もしくは雑所得」に区分されます。
ほとんどの個人投資家は「雑所得」として税金を納めることになると思います。
しかしこの「雑所得扱い」こそ、国税庁がビットコイン関連の税金に頭を抱える証拠だと言われています。

国税庁が頭を抱えるビットコイン税

「雑所得」は、「税金を支払う側」にとって極めて「不利」な税金です。
その理由としては、損失が生じた場合でも他の所得と損益通算ができないためです。
※所得がマイナスになった場合、通常は差し引きができるが、雑所得はそれができず、さらには翌年にも損益を繰り越せない。
つまり「儲かったら税金を払いなさい。損をしたら知らない。」というなんとも理不尽な税金なんですね。
ビットコイン・仮想通貨は、現在通貨としての役割よりも「投資」としての要素が強く、原則「投資で毎年利益を上げ続けることは極めて難しい」というのが通例です。
通常、3年前後の期間を設けて課税するのがセオリーだと言われていますが、今回は「とりあえず所得税」といった対応の印象がありますね。
しかし、この所得税扱いは納税者にとっては頭を抱える問題ですが、実は国税庁職員も頭を抱える問題だという報道がありました。
「次々に厄介なものを作ってくれる」と国税庁職員が顔を曇らせ、四苦八苦しながらビットコインや仮想通貨に対応しているようです。

ビットコイン・仮想通貨関連課税の下準備

ビットコインや仮想通貨の税金の計算方法は、複雑さを増していますが、国税庁はビットコイン投資過熱の裏側で、実は着々と準備を進めていました。
最も大きな出来事でいえば「国税犯則取締法(以下・国犯法)」を 68年ぶりに改正したことでしょう。
この取締法では、査察官が自宅や会社のパソコンを差し押さえた上で、「脱税者の同意がなくても」データを調査する権限を与えられました。
電子メールから、取引所データ、クラウド上にある情報まに至るまで、すべての脱税に関与するデータを査察官が調査することが可能になりました。
これは完全に「ビットコイン・仮想通貨」にターゲットを絞った改正です。
まずは、大きな利益を出した投資家から順番に調査が入り、一般投資家まで調査がされていくでしょう。
課税方法がどこまで改正されるかは分かりかねますが、現状、ビットコイン投資家不利な税金を収めていく必要があります。
税金関連必読記事
>>「ビットコインにかかる税金の簡単な計算方法【国税庁のアナウンスより】
12/21追記
当記事である「ビットコインの税金に頭を抱える国税庁職員たち」の内容について、一部読者より「表現方法や事実内容」について詳細を求める声を頂戴しましたので、参考元の記事をご紹介しておきます。
現代ビジネス「元マルサが明かす「国税は、ビットコイン投資を狙っている」(参考元)」
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