国税庁は2020年4月6日に、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために2020年4月16日まで延長されていた確定申告の期限をさらに延長し、17日以降も柔軟に確定申告書を受け付けていくことを発表しました。
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新型コロナウイルスを考慮し、柔軟に対応
国税庁は新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、確定申告の期限を2020年4月16日まで延長していましたが、本日6日にはこの期限をさらに延長し、2020年4月17日以降も柔軟に確定申告書を受け付けていくことが発表されました。
確定申告の期限を延長したことによって、現時点でも確定申告会場の混雑は例年に比べると暖和されているとのことですが、今後も混雑暖和を徹底し、感染拡大を防止するために柔軟な受け付けを決定したとのことです。
また、4月17日以降の「申告相談」に関しては、”先着順”で受け付けるのではなく、原則として”事前予約制”にすることによって待ち時間なしでスムーズに申告できるにするとも説明されています。
申告が17日以降に遅れる場合には、書面の場合は”申告書の右上の余白”に、e-Taxの場合は送信準備画面の”特記事項”の欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記入することによって、申告期限延長の扱いを受けることができるとのことです。
具体的な記入方法などの詳細情報は、以下の「公式発表ページ」の下部に記載されている関連リンクから確認することができます。
>>「国税庁」の公式発表はこちら