法務省「不正暗号資産の確実な没収」に向け法改正へ|犯罪収益を阻止=報道


法務省が、犯罪グループなどが不法に入手した暗号資産を確実に没収するために、暴力団などによる組織犯罪や資金洗浄を取り締まる法律である「組織犯罪処罰法」を改正する方針を固めたことが「読売新聞」の報道で明らかになりました。

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「暗号資産が没収対象であること」を明確化

法務省は犯罪グループなどが不法に入手した暗号資産を確実に没収するために、暴力団などによる組織犯罪や資金洗浄を取り締まる法律である「組織犯罪処罰法」を改正する方針を固めたと報じられています。

現在の組織犯罪処罰法では「犯罪収益が土地・建物などの不動産、現金・貴金属などの動産、預金などの金銭債権である場合には没収することができる」と規定されていたものの、仮想通貨に関しては「暗号資産は不動産・動産・金銭債権には当たらない」という解釈が一般的であったため、『現行法ではサイバー攻撃や資金洗浄などで悪用された暗号資産の没収に支障をきたす可能性がある』と懸念されていました。

現行法のままでは、犯罪行為で取得された暗号資産を見つけたとしてもその暗号資産が犯人側の手元に残る事態が生じる可能性があるため、検察当局からは『確実に没収できるよう、必要な立法措置を講じるべきだ』との指摘が出ていたとのことで、法務省は「暗号資産が没収対象であること」を明確にするために、今年度中にも法制審の議論を経て法改正の具体的な内容を詰める予定だと報告されています。

自己管理型ウォレットで保管されている暗号資産を送金したりするためにはウォレットの暗証番号にあたる「秘密鍵」が必要となりますが、今回の報道では『没収の実効性を高めるため、こうした仕組みへの対処方法も検討するとみられる』と報じられています。

>>「読売新聞」の報道はこちら

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