SBI証券は2021年3月26日に、国内初となる金融商品取引法における電子記録移転有価証券表示権利等の取扱いに係る変更登録を完了したことを発表しました。これによりSBI証券は、セキュリティトークン(デジタル証券)を用いた資金調達方法である「セキュリティトークンオファリング(STO)」を取扱うことが可能になったとされています。
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「発行済セキュリティトークンの取引提供」も検討
SBI証券は2021年3月26日に、国内初となる金融商品取引法における電子記録移転有価証券表示権利等の取扱いに係る変更登録を完了し、セキュリティトークンオファリング(STO)を取扱うことが可能になったことを発表しました。
セキュリティトークンオファリング(STO)とはブロックチェーンなどの技術を用いて発行されるデジタル証券「セキュリティトークン」を用いて行われる資金調達方法ことであり、より信頼できる新たな資金調達方法として世界的に注目を集めています。
日本では2020年5月1日に金融商品取引法や関連する政府令の改正が行われたことによって「電子記録移転有価証券表示権利等」として規定され、法令に準拠した形でセキュリティトークンを取扱うことが可能となりました。
SBI証券は公式発表の中で『既に発行されたセキュリティトークンについて、お客さまが当社を相手方として売買を行う店頭取引を取り扱うことも検討している』と説明しているため、今後の新たな発表にも注目です。
なお、SBI証券が取り扱うSTOの具体的な内容については『決定後に順次、法令諸規則に基づく開示や当社のWEBサイト等でお知らせします』と説明されています。