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国税庁:暗号資産の税金に関するFAQに「貸付・貸出・レンディング関連の内容」を追記


日本の国税庁は2021年6月30日に、暗号資産関連の税金に関する質問と回答をまとめた「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」の内容を更新し、「暗号資産の貸付けにおける利用料」という内容を追記したことを発表しました。新たに追加された項目では、複数の国内暗号資産取引所で提供されている『暗号資産の貸付・貸出・レンディング』などサービスに関する税金の内容が説明されています。

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「暗号資産貸付けの税金」に関する内容を追記

国税庁は2021年6月30日に、暗号資産関連の税金に関する質問と回答をまとめた「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」の内容を更新し、「暗号資産の貸付けにおける利用料」という内容を追記したことを発表しました。

今回追加された内容は、自分が保有している暗号資産を取引所などに貸し出すことによって貸出期間・貸出数量に応じた利用料を受け取ることができる「暗号資産の貸付・貸出・レンディングなどサービス」に関するものであり、『利用料を対価とする暗号資産の貸付けには、消費税が課されます』との説明がなされています。

「暗号資産に関する税務上の取扱いについて」に追記された質問と回答の内容は以下の通りです。

30 暗号資産の貸付けにおける利用料
問)当社は、国内の暗号資産交換業者との間で暗号資産貸借取引契約を締結し、保有している 暗号資産を貸し付けることにより、1年後の契約期間満了時に、当該貸し付けた暗号資産に 一定の料率を乗じた金額を利用料として受領しました。暗号資産交換業者が定める利用規約には、当社が暗号資産交換業者に対して暗号資産を貸し付け、契約期間が満了した後、当該貸し付けた暗号資産と同種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から当社に返還されるとともに、当該返還に際して、利用料が支払われることが規定されています。この場合の消費税の課税関係を教えてください。

答)利用料を対価とする暗号資産の貸付けには、消費税が課されます。
暗号資産交換業者が定める利用規約には、契約期間が満了した後、貸し付けた暗号資産と同 種及び同等の暗号資産が暗号資産交換業者から貴社に返還されるとともに、利用料が支払われ ることが規定されていることから、ご質問の取引は事業者が対価を得て行う「資産の貸付け」 に該当します。また、ご質問の取引は、支払手段(暗号資産)の譲渡、利子を対価とする金銭の貸付け及び 有価証券の貸付けのほか、消費税法別表第一に掲げる非課税取引のいずれにも該当しません。したがって、利用料を対価とする暗号資産の貸付けは、消費税の課税対象となります。

なお、今回公開された『暗号資産に関する税務上の取扱いについて』の書類では、質問の内容を「所得税・法人税共通関係」「所得税関係」「法人税関係」「相続税・贈与税関係」「源泉所得税関係」「消費税関係」「法定調書関係」といった分類に分けた上で、以下のような質問とその回答内容も記載されています。

≪所得税・法人税共通関係≫

≪所得税関係≫

≪法人税関係≫

≪相続税・贈与税関係≫

≪源泉所得税関係≫

≪消費税関係≫

≪法定調書関係≫

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