デジタル資産市場透明性法案(CLARITY法案)提出
米国の下院農業委員会は2025年5月29日に、米国の下院議員が米国におけるデジタル資産の規制枠組みを確立する「デジタル資産市場透明性法案(CLARITY法案)」を提出したことを発表しました。
CLARITY法案は、下院農業委員会のグレン・トンプソン委員長と下院金融サービス委員会のフレンチ・ヒル委員長が両委員会の超党派リーダーとともに策定・提出したもので、超党派によって可決された「21世紀のための金融イノベーション・テクノロジー法案(FIT21)」を基盤としたものとなっています。
この法案は、消費者保護を最優先しながらイノベーションを促進するために、暗号資産(仮想通貨)に関する規制を明確化して、米証券取引委員会(SEC)と米商品先物取引委員会(CFTC)の管轄範囲の明確な区分を確立する内容となっており、『仮想通貨市場に確実性と明確さをもたらす大きな一歩』として評価されています。
仮想通貨規制・監督機関の明確化で市場を強化
米国では曖昧な基準のもとで多くの暗号資産が”証券”に分類され、米SECによる訴訟問題に発展していたため、仮想通貨業界では「規制の不透明さや不当な取り締まりによってイノベーションが抑制されている」といった批判の声の多く出ていました。
しかし今回のCLARITY法案は、証券/コモディティ(商品)に該当する暗号資産を明確に区分して、コモディティに該当する暗号資産の監督権限をSECからCFTCに移行させる内容となっており、これによって多くの暗号資産が“証券ではない”とみなされる可能性があるため、仮想通貨業界で以前から注目されていた様々な問題が解決に向かい、仮想通貨市場の成長にもつながると期待されています。
暗号資産を証券・コモディティに分類する際の明確な判断基準は明らかにされておらず、証券や証券デリバティブの定義を満たす暗号資産はコモディティとはみなされないものの、CLARITY法案の概要説明資料では「CLARITY法案はデジタル資産プロジェクトの開発を促進することで市場を強化する」と説明されています。
CLARITY法案は、デジタル資産プロジェクトの開発を促進することで市場を強化します。
デジタル資産開発者にはSECの管轄下で資金調達を行うための明確な道筋が提供されます。
市場参加者は、CFTCの監督下にある仲介業者や取引所を通じて、信頼できる形でデジタルコモディティ(商品)の取引を行えるようになります。
米SECからはステーキングに関する声明も
米国では2025年5月29日に、米国証券取引委員会(SEC)から特定のステーキング活動に関する声明も発表されており、一般的なステーキング活動は証券法違反には当たらないといった内容の見解が示されています。
米SECの企業財務部門はこの声明で「プロトコルステーキング活動は証券法における有価証券の提供・販売には該当しない」との見解を示しており、「企業財務部の見解としては、プロトコルステーキング活動に参加する者は、これらの活動に関連する取引について証券法に基づく登録義務を負う必要はなく、登録免除の適用を受ける必要もない」と説明しています。
米国では以前から問題視されていた仮想通貨規制関連の整備が進んできているため、このまま順調に規制整備が進めば米国がWeb3イノベーションの世界標準を確立し、暗号資産分野でも世界をリードしていく可能性があると注目されています。
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source:下院農業委員会発表
執筆・翻訳:BITTIMES 編集部
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