米ミネソタ州「銀行の仮想通貨保管」を解禁|地元金融機関で預け入れ可能に

米ミネソタ州「銀行の仮想通貨保管」を解禁|地元金融機関で預け入れ可能に

この記事の要点

  • ミネソタ州知事が銀行による仮想通貨保管を認める法案に署名
  • 州監督下の金融機関が2026年8月から保管業務を提供可能に
目次

ミネソタ州が銀行カストディ解禁、8月施行

米ミネソタ州のティム・ウォルツ知事は2026年5月15日、州内の銀行と信用組合に仮想通貨(暗号資産)のカストディ(保管)サービス提供を認める法案「HF 3709」に署名しました。

新法は2026年8月1日に施行予定となっており、州内の金融機関は信託業務とは別枠で仮想通貨保管サービスを扱えるようになります。

これまで州内利用者は、仮想通貨の保管を州外・海外事業者へ委ねる状況が続いていましたが、その一方で州当局の監督が及ばない領域が利用者保護上の課題として指摘されていました。

今回の法成立によって、州監督下にある地元金融機関を通じて仮想通貨を保管できる環境が整い、銀行によるデジタル資産サービス参入が州制度として正式に認められる流れとなりました。

超党派で成立した銀行カストディ法

下院130対4・上院51対16で可決

同法案「HF 3709」は2026年2月24日に下院へ提出され、商業金融・政策委員会での審議を経て、4月30日の下院本会議では130対4の大差で可決されました。

その後、上院は5月6日に修正案を51対16で可決し、下院も5月11日に119対6で修正案を承認しています。

上下両院とも反対票は限定的にとどまり、HF 3709は超党派の支持を受けながら議会を通過し、5月12日にウォルツ知事へ送付されました。

非信託容量で保管業務を提供可能に

信託業務として仮想通貨を預かる場合には、受託者責任に基づく厳格なライセンスや義務が伴うものの、今回の新法ではこれと区分する形で、銀行・信用組合が既存ライセンスの範囲内でも仮想通貨保管業務を行えるようになりました。

対象は州監督下にある規制金融機関に限定されており、無認可事業者の参入を認めない方針も法案に明記されています。

これにより利用者は、州外事業者に依存せず、州監督下にある地元金融機関を通じて仮想通貨を保管できるようになります。

8月1日施行、60日前通知が義務に

新法の施行日は2026年8月1日と定められており、同日以降ミネソタ州内の銀行・信用組合は顧客から仮想通貨の秘密鍵や資産の保管を受託できるようになります。

機関投資家・個人投資家の双方で保管先の選択肢が広がる一方、サービスを提供する金融機関には、開始60日前までにコミッショナー(州金融監督官)へ書面通知を行う義務が課されます。

また、金融機関にはリスク管理や内部統制、サイバーセキュリティ方針の整備も求められており、州法には一定の運営基準も盛り込まれました。

ただし、新法はカストディ業務を認可する段階にとどまっており、具体的な監督手続きや運営基準については、今後の規制当局による実務整備へ委ねられる部分も残されています。

州法としての効力は州内に限られるものの、ミネソタ州では2026年8月以降、州監督下にある銀行・信用組合が仮想通貨保管サービスを正式に提供できるようになります。

米各州で進む仮想通貨保管の制度化

米国では仮想通貨関連の規制整備が州単位で進められており、ニューヨーク州のビットライセンス制度や、ワイオミング州の特別預金機関法(SPDI)など、独自の法的枠組みを導入する州もあります。

連邦レベルではSEC(米証券取引委員会)とCFTC(米商品先物取引委員会)がデジタル資産の管轄整理を進めており、機関投資家向けサービスを含む法制度の見直しも続いています。

そうした中、ミネソタ州では州監督下にある銀行・信用組合による仮想通貨保管が正式に認められることになり、州単位で進められてきた規制整備が、金融機関による実際のサービス提供へ広がり始めています。

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Source:ミネソタ州議会 HF 3709
サムネイル:AIによる生成画像

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