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暗号資産取引「イスラム法の範囲内」でも容認する方針:マレーシア証券取引委員会


マレーシア証券取引委員会のシャリア・アドバイザリー評議会(SAC)が、暗号資産(仮想通貨)を含めたデジタル資産の取引を容認する方針を示したことが明らかになりました。SACはイスラム法に則った監督機関であるため、SACからデジタル資産に関する明確なガイドラインが示されることによって、イスラム世界における暗号資産の利用拡大につながる可能性があると期待されています。

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「認可された取引所でのデジタル資産取引」を許可

マレーシア証券取引委員会のDatuk Syed Zaid Albar委員長は2020年7月7日の「Invest Malaysia 2020」オンライン会議セッションの中で『証券取引委員会のシャリア・アドバイザリー評議会(SAC)は、”原則として認可されたデジタル資産取引所でデジタル通貨やトークンを取引・投資することを許可する”と決定した』と語ったと伝えられています。

同氏は『この決定はSACによる革新的な解決策である』と述べており、『この決定によってデジタル資産の開発と投資が促進される可能性がある』とも語っています。

証券取引委員会のシャリア・アドバイザリー評議会(SAC)は、原則として「登録済みのデジタル資産取引所でデジタル通貨とトークンを投資または取引することを許可する」ということを決議しました。

これはSACによる非常に革新的な解決策であり、デジタル資産の開発と投資を促進する可能性があります。

「The Edge Markets」の報告によると、マレーシア証券取引委員会は「Luno、Sinegy、Tokenize」という3つのデジタル資産取引所の運営を許可しているとのことで、これまでに少なくとも4つのデジタル資産を承認したとされています。また、Syed Zaid委員長は『決議が確定したら詳細を発表する』と説明しているとも報告されています。

「イスラム世界における暗号資産利用拡大」に期待感

マレーシアでは国民の60%以上がイスラム教徒であるため『今回の発表は極めて重要な意味を持つ』と伝えられています。コインテレグラフによると、同国で認可されたデジタル資産取引所の1つである「Sinegy」の創設者Kelvyn Chuah(ケルヴィン・チュア)氏は『マレーシアはイスラム金融とフィンテックの中心地になることを目指しており、今回の発表はデジタル資産に関連する多くの曖昧な点を明確にするものだ』と語ったと報告されています。

同氏によると「マレーシアでは現時点で規制されたデジタル資産の取引は容認されているものの、引き続き認められないような非準拠の活動もいくつか存在する」とされています。

シャリア・アドバイザリー評議会(SAC)はマレーシアの中央銀行と証券委員会に設置された監督機関であり、イスラム金融の分野で「イスラム法(シャリア)」に則った監督を行っています。イスラム法に関連する暗号資産関連のルールは明確化されていない現状があり、それによってイスラム世界での仮想通貨利用率を国際的に見て著しく低い状況に陥っていたため、SACからデジタル資産に関する完全なガイドラインが発表されれば、イスラム世界における暗号資産の利用拡大につながる可能性があると期待されています。

デジタル資産に関しては国際的にも容認する方針が強まってきており、先日は世界主要20ヵ国・地域で構成される「G20」がデジタル資産を事実上容認する方向で調整に入ったことなども報告されています。

>>「The Edge Markets」の報告はこちら