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金融庁:国内暗号資産交換業者に「資産凍結アドレスへの送金停止」などを要請


金融庁は2022年3月14日に、ウクライナをめぐる国際情勢を踏まえた上で日本国内の暗号資産交換業者に対して「資産凍結などの措置を受けているアドレスへの暗号資産送金を行わないようにすること」や「資産凍結の対象である可能性があるウォレットアドレスへの送金依頼がきた場合には、身元の確認が取れるまで送金を保留にすること」などを要請したことを発表しました。

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ウクライナ情勢を踏まえて暗号資産交換業者に要請

金融庁は2022年3月14日に、ウクライナをめぐる国際情勢を踏まえた上で日本国内の暗号資産交換業者に対して「資産凍結などの措置を受けているアドレスへの暗号資産送金を行わないようにすること」などを要請したことを発表しました。

公式発表では今回の措置について『我が国は、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、外国為替及び外国貿易法による支払規制を含めた諸般の措置を実施している』と説明しており、制裁対象者に対して許可を受けないで支払を行った場合には「3年以下の懲役」や「100万円以下の罰金」などに処される可能性があるとも説明しています。

我が国は、ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、国際的な平和及び安全の維持を図るとともに、この問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容等を踏まえ、閣議了解を行い、これに基づき、外国為替及び外国貿易法による支払規制を含めた諸般の措置を実施しているところです。これを踏まえ、金融庁及び財務省においては、暗号資産交換業者に別紙の要請を実施しましたので、公表いたします。

制裁対象者に対する支払は、暗号資産による支払を含め、あらゆる支払について事前に主務大臣の許可を受けなければ行うことができません。許可を受けないで支払を行った場合には、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれを併科(違反行為の目的物の価格の3倍が100万を超えるときは、罰金は当該価格の3倍以下)の対象となります。

国内暗号資産交換業者に対する要請内容

国内暗号資産交換業者に対して要請した内容としては以下のようなものが挙げられており、「資産凍結の対象である可能性があるウォレットアドレスへの送金依頼がきた場合には、身元の確認が取れるまで送金を保留にすること」などが要請に含まれていることなども説明されています。

  1. 顧客が指定する受取人のアドレスが資産凍結などの措置の対象アドレスである場合は、暗号資産の移転を行わないこと
  2. 顧客が指定する受取人のアドレスが資産凍結などの措置の対象アドレスである疑いがある場合には、資産凍結などの措置の対象アドレスでないことが確認できるまで暗号資産の移転を行わないこと
  3. 顧客から依頼を受けて暗号資産を移転した場合に、移転先が資産凍結などの措置の対象アドレスであることが判明した場合には、金融庁・財務省などに速やかに報告すること
  4. 上記の措置の実効性を高めるために、暗号資産に係る取引についてモニタリングを強化すること

なお、日本国内の暗号資産交換業者が参加している「日本暗号資産取引業協会(JVCEA)」は、今回の金融庁の発表を受けて『当協会におきましては、暗号資産交換業を営む会員がこの要請において求められている対応に適切かつ円滑に取り組むよう、会員に対する指導その他必要な措置を講じてまいります』と発表しています。

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>>「日本暗号資産取引業協会の公式発表」はこちら