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関東財務局:FTX Japanの業務停止命令「2023年3月」まで延長|資産の国内保有命令も


関東財務局は2022年12月9日に、暗号資産取引所「FTX Japan」に対する業務停止命令を2023年3月9日まで延長したことを発表しました。なお、今回発表された命令の中には「資産の国内保有命令」も含まれているため、これによって”FTX Japanが保有する顧客資産が国外の関連会社に流出する”などの問題は防止されると期待されます。

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関連会社への資産流出等が起きぬよう万全を期す必要

関東財務局は2022年12月9日に、暗号資産取引所「FTX Japan」に対する業務停止命令を2023年3月9日まで延長したことを発表しました。

FTX Japanは2022年11月9日に関東財務局から「1ヶ月間の業務停止」と「4点に関する業務改善」を命じられていたため、本日9日は業務停止命令の期限となっていましたが、今回の発表ではFTX Japanの現状を考慮した上で業務停止命令を2023年3月9日まで延長したことが発表されています。

期間延長の理由としては「FTX Japanの取引システム全般で機能停止状態が続いているなど、暗号資産交換業に関する業務を適切に行える態勢が整えられておらず、利用者から預かった法定通貨や暗号資産を速やかに返還できる状況となっていないこと」が挙げられています。

FTX Japanは現在「日本円出金・暗号資産出庫サービスの再開」に向けたシステム開発に取り組んでいるものの、現時点ではサービス再開の具体的な時期を示せる段階には至っていないため、『引き続き利用者の新規取引を停止させると共に、同社の資産が国外の関連会社などに流出して利用者の利益が害されるような事態が起きないように万全を期す必要がある』と説明されています。

なお、今回発表された命令の中には以下のような内容を記した「資産の国内保有命令」も含まれているため、FTX Japanが保有する顧客資産が国外の関連会社などに流出するなどの問題は防止されることに期待されます。

(1)業務停止命令
 令和4年12月10日から令和5年3月9日までの間(ただし、当社において投資者から預託を受けた証拠金等の返還を速やかに行えるなど、当社が実施していた店頭デリバティブ取引に関する業務全般を適切に行う態勢の整備が図られ、その状況が当局において確認される場合には、それまでの間)、店頭デリバティブ取引に関する業務(証拠金等の管理及び投資者の決済取引等当局が個別に認めたものを除く)及び当該業務に関し新たに投資者から証拠金等の預託を受け入れる業務を停止すること。

(2)資産の国内保有命令
 令和4年12月10日から令和5年3月9日まで、各日において、当社の貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む)から非居住者に対する債務の額を控除した額に相当する資産を国内において保有すること(公益又は投資者保護の観点から問題がないものとして、当局が認めた場合を除く)。

また、今回新たに発表された業務停止命令の期間は「2022年12月10日〜2023年3月9日まで」となっていますが、前回の命令と同様に「FTX Japanで顧客資産の返還を速やかに行えるなど、同社が実施していた暗号資産交換業の業務全般を適切に行う態勢の整備が図られ、その状況が当局に確認された場合には期間が短縮される」ということが説明されているため、今後準備が順調に進んだ場合には業務停止期間が短縮される可能性もあります。

FTX Japanの関係者はここ最近で複数メディアの取材に対して「年内の出金再開に向けて準備を進めている」と回答したとも報じられていたため、今後の新たな発表にも注目です。

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