ステーブルコインの匿名取引が困難に、FRBら5機関がKYC義務化を提案

ステーブルコインの匿名取引が困難に、FRBら5機関がKYC義務化を提案

この記事の要点

  • FRBなど5機関が、ステーブルコイン発行者への本人確認義務化を提案
  • GENIUS法に基づき銀行並み規制を適用、業界のコンプライアンス強化へ
目次

ステーブルコイン発行者にKYC義務の規則案

FRB(米連邦準備制度理事会)は2026年6月18日、特定の決済用ステーブルコインの発行者に顧客の本人確認(KYC)を義務づける規則案を公表し、意見募集の手続きを開始しました。

規則案は5つの規制当局が共同で策定したもので、銀行や信用組合に適用されている顧客確認制度と同水準の本人確認を、決済用ステーブルコインの発行者にも求めています。

その法的根拠となるのが、2025年7月に成立した「GENIUS(ジーニアス)法」であり、同法は決済用ステーブルコインの発行者を銀行などと同じ規制枠組みの対象として位置づけています。

規則案が正式に採択された場合、決済用ステーブルコインを発行する企業は銀行口座の開設時と同様の確認手続きを導入する必要があり、利用者との取引開始時には本人確認を実施する体制の整備が求められます。

ステーブルコイン発行者に銀行水準のKYC義務、FRB規則案

GENIUS法が発行者を「金融機関」に位置づけ

発行者に銀行並みの義務が及ぶのは、GENIUS法が決済用ステーブルコインの発行者を、資金洗浄対策の中核をなす銀行秘密法(BSA)上で銀行などと同じ「金融機関」として扱うよう定めたことによります。

GENIUS法の成立により、決済用ステーブルコインの発行者は銀行秘密法上の金融機関として扱われることになり、本人確認や記録保存に関する義務の対象に加えられました。

対象はGENIUS法の「許可された発行者」

規則案が対象とするのは、GENIUS法で「許可された決済用ステーブルコイン発行者(PPSI)」と分類される事業者に限られ、規則の正式名称も「PPSI顧客確認プログラム」と定められています。

制度設計には、FinCEN(金融犯罪取締ネットワーク)を中心に、OCC(通貨監督庁)・FRB・FDIC(連邦預金保険公社)・NCUA(全米信用組合管理機構)の5機関が参加しています。

発行者との匿名取引は困難に

規則案が正式に採択された場合、発行者から直接ステーブルコインを受け取る利用者は、銀行口座を開設する際と同様に本人確認を求められ、匿名のまま発行者と取引を行うことは難しくなります。

現時点では意見募集の段階にあり、連邦官報への掲載から60日間のコメント期間を経て最終規則の内容が調整される見通しです。

GENIUS法の実装進展、二次流通のKYCが焦点に

今回の規則案は、2025年7月のGENIUS法成立を受けて進められている実装作業の一環で、すでに2025年12月にはFDICが発行体の申請手続きに関する規則案を示しています。

財務省も2026年4月に州と連邦の監督権限の境界を定める規則案を公表しており、銀行の子会社から独立系の発行体までを対象とした制度整備が進められています。

一方で、規則案に賛成するFRBのバー理事は、発行後に投資家同士で売買される二次流通について、不正資金の流入を防ぐ観点からGENIUS法の枠組みにはなお課題が残ると指摘しました。

そのうえでバー理事は、本人確認のルールを二次流通にも拡大すべきかどうかについて、寄せられた意見を踏まえて検討する方針を示しています。

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Source:FRB規則案
サムネイル:AIによる生成画像

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