最高裁判所第3小法廷(戸倉三郎裁判長)は、2017年に名古屋市に住むパートの女性を殺害して現金を奪い、女性が保有していた仮想通貨ビットコイン(Bitcoin/BTC)を不正に引き出した罪で「強盗殺人・死体遺棄・電子計算機使用詐欺」の罪に問われていた西田 市也(にしだ いちや)被告(23)の上告を棄却すると決定しました。これにより、西田被告の”無期懲役”が確定となります。
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西田 市也(にしだ いちや)被告は、2017年6月18日に滋賀県多賀町周辺で当時53歳だった名古屋市に住むパート女性から現金約5万円などを奪い、首を締めて殺害し、同月20日にキャリーバックに入れた遺体を土中に埋めて遺棄したとされています。
さらに同士は7月に女性のパスワードを利用してビットコイン口座に不正アクセスを行い、自分のウォレットへと資産を移したとされています。事件当時の報道では、西田被告と女性は”ビットコインのセミナー”で知り合ったと報じられていました。
裁判で弁護側は「解離性障害を発症し、責任能力がなかった可能性がある」と主張したものの、一審名古屋地裁判決は「財産を奪うという目的に向け一貫して合理的に行動している」として完全責任能力を認定し、二審名古屋高裁もこの考えを支持したとされています。
仮想通貨に関連する強盗・誘拐などの事件は世界各地から報告されており、今年3月にはブロックチェーン企業「Cornerstone(コーナーストーン)」のCEOであるGregory Kucherkov(グレゴリー・クチェルコフ)氏がウクライナの首都キエフで誘拐されたことなども報告されています。
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