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JPYC株式会社「東京法務局への供託完了+発行体としての届出書提出」を報告


日本円ステーブルコイン「JPYC(JPYCoin)」を発行している「JPYC株式会社(旧:日本暗号資産市場株式会社)」は2021年6月4日に『東京法務局へ供託を完了し、自家型前払式支払手段発行体の届出書を関東財務局東京財務事務所に提出したこと』を発表しました。

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「未使用残高の100%+1,000万円」を供託

JPYC株式会社(旧:日本暗号資産市場株式会社)は2021年6月4日に『資金決済に関する法律に基づいて、東京法務局へ供託を完了し、自家型前払式支払手段発行体の届出書を関東財務局東京財務事務所へ提出したこと』を発表しました。

同社はERC20自家型前払式支払手段扱いの一般個人向け日本円連動ステーブルコインである「JPYC(JPYCoin)」を発行していますが、資金決済法の第14条では『発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その未使用残高の50%以上の額に相当する額を最寄りの供託所(法務局)に供託する必要がある』ということが定められているため、この基準を満たすために東京法務局への供託が行われたと報告されています。

なお、法律では”未使用残高の50%以上の供託”が必要とされていますが、JPYC株式会社は『JPYCの価格安定性を高め、利用者が安心してJPYCを使用できるようにするために、未使用残高の100%+1,000万円となる”2,691万9,135円”を東京法務局に供託した』と説明しています。

これによって、JPYCの発行者である「JPYC株式会社」が破産した場合でも、JPYCの利用者は今回供託された発行保証金から還付を受けることができるようになるため、『発行体が破産したことによってJPYC分のお金が使えなくなった・戻ってこなくなった』と言った問題を回避することができると期待されます。

JPYC株式会社は「発行保証金として通常よりも多めの金額を供託したこと」について次のように説明を行なっています。

当社は発行保証金として未使用残高の100%以上を供託しておりますので、JPYC保有者様はもし当社が破産した場合にも、国が指定した弁護士により法定額の2倍以上の配当を受けることができると期待されます。2次流通市場での価格安定にも寄与すると考えられるため、より安心してJPYCをご利用いただけるようになります。

なお、JPYC株式会社は元々「日本暗号資産市場株式会社」という名称でサービスを提供していましたが、2021年5月31日には”JPYCの認知度拡大・ブランド強化”などに向けて『JPYC株式会社』へと社名変更されています。

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