国税庁は、令和元年の確定申告に関する納期限や振替納付日を発表しました。仮想通貨(暗号資産)の売買で得た利益は「雑所得」に分類されるため、”1年間で20万円以上の利益”を得た投資家の人々は、期限までに確定申告を行う必要があります。
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国税庁は、令和元年の主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日を公表しました。
「申告所得税及び復興特別所得税」の法定納期限・振替日
「消費税及び地方消費税」の法定納期限・振替日
は以下の日程となっています。
仮想通貨は「雑所得」に分類されるため、令和元年にビットコインなどのような仮想通貨を売買して1年間に20万円以上の利益を得た人々は、確定申告を行い、申告した税額などに基づいて期限までに納税する必要があります。
期限内に納付ができなかった場合などには、法定納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかるため、注意が必要です。