日本政府、仮想通貨による「国税納付」について閣議決定
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BITTIMES
日本政府が2019年11月26日に「暗号資産(仮想通貨)で国税を納付することはできない」とする答弁書を閣議決定したことが「時事通信」の報道で明らかになりました。
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暗号資産は「物納可能な財産に該当しない」と判断
日本政府は2019年11月26日に立憲民主党の熊谷 裕人(くまがい ひろと)参院議員から受けていた質問に回答し、「暗号資産(仮想通貨)で国税を納付することはできない」との見解を示しました。熊谷議員は「今月13日に大阪府寝屋川市が300万円余りの住民税を滞納していた男性から仮想通貨を差し押さえたこと」を受けて質問主意書を提出していました。
現在の相続税法では「不動産」や「有価証券」などが"物納できる財産"として挙げられていますが、日本政府の答弁書では「暗号資産は相続税法で規定されている"物納に充てることができる財産"に該当しないため、暗号資産で物納することはできない」と説明しています。
なお「暗号資産で差し押さえすることは禁じられていない」ともされているため、寝屋川市は男性から差し押さえた仮想通貨を日本に換金し、122円を徴収したと伝えられています。