
JPYC株式会社「東京法務局への発行保証金の供託」を完了
前払式支払手段扱いの日本円連動ステーブルコイン『JPYコイン(JPYCoin/JPYC)』を取り扱うJPYC株式会社は2022年5月20日に、東京法務局への発行保証金の供託を完了したことを発表しました。同社は今回、基準日における未使用残高の50%を切り上げた金額にあたる1億7700万円を発行保証金として、このうち前回供託した金額を控除した1億2700万円の供託を行なったと報告しています。
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1億7,700万円を発行保証金として準備
JPYコイン(JPYCoin/JPYC)関連のサービスを提供している「JPYC株式会社」は2022年5月20日に、資金決済に関する法律に基づいて"東京法務局への発行保証金の供託"を完了したことを発表しました。
JPYCは自家型前払式支払手段扱いの日本円連動ステーブルコインとなっていますが、資金決済法の第14条では『発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えたときは、その未使用残高の50%以上の額に相当する額を最寄りの供託所(法務局)に供託する必要がある』ということが定められているため、今回はこの基準を満たすため供託が行われたことが報告されています。
同社は昨年6月にも『JPYCの価格安定性を高め、利用者が安心してJPYCを使用できるようにするために、未使用残高の100%+1,000万円となる"2,691万9,135円"を東京法務局に供託した』と報告していましたが、今回の発表では『基準日(2022年3月31日)における未使用残高の50%を切り上げた金額にあたる1億7,700万円を発行保証金として、このうち前回供託した金額を控除した1億2,700万円の供託を行なった』と報告されています。
ここ最近では「米ドル連動ステーブルコインの価格が米ドル価格から大きく乖離する(ペッグ崩壊)」などの問題が発生していたため、仮想通貨業界ではステーブルコインへの不安感が高まっていましたが、今回の供託が行われたことによってJPYCの利用者はJPYC株式会社が破産した場合でも今回供託された発行保証金から還付を受けることができるようになるため、『発行体が破産したことによってJPYC分のお金が使えなくなった・戻ってこなくなった』と言った問題を回避することができると期待されます。
JPYC株式会社は公式発表の中で『前払式支払手段発行業の健全な発展と、利用者保護のために自主規制などの取り組みを推進し、今後もご利用者様に安心してお使いいただくことを目指します』とコメントしています。

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