暗号資産取引所からの「第一種金融商品取引業者」登録報告続く|法改正に対応
改正金融商品取引法が2020年5月1日に施行されたことを受けて、日本国内の仮想通貨取引所からは続々と「第一種金融商品取引業者」の登録報告が行われています。登録を完了した取引所は新しい規制に基づいて証拠金取引サービスなどを提供することができますが、手続きが完了していない取引所では"新規登録受付"などが制限されることになっています。
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法改正に伴い「第一種金融商品取引業者」の登録報告相次ぐ
日本では2020年5月1日に「改正金融商品取引法」が施行されたため、これまで「日本暗号資産取引業協会(旧:日本仮想通貨交換業協会)」の自主規制規則に基づいて行われてきた"暗号資産の証拠金取引"には「金融商品取引法の金融商品デリバティブ取引に関する規制」が適用されることとなりました。
これに伴い日本国内で暗号資産の証拠金取引サービスを提供している企業は「第一種金融商品取引業者」としての登録を完了する必要があるため、現在は既に複数の仮想通貨取引所から「第一種金融商品取引業者」としての登録完了報告が行われています。
記事執筆時点で「第一種金融商品取引業者」としての登録を完了したことが報告されている暗号資産取引所は以下の3社となります。
・GMOコイン
・DMMビットコイン
・楽天ウォレット
なお、法改正前から暗号資産のデリバティブ取引を提供していた暗号資産交換業者は「みなし金融商品取引業者」として業務を継続できることとなっており、法改正後6か月以内に金融商品取引業の登録申請を行えば、原則として1年6ヶ月間業務を継続できることになっています。
ただし「みなし金融商品取引業者」の業務範囲は限られているため、「第一種金融商品取引業者」としての登録を完了していない企業は"新規口座開設"などの受付を開始することはできないことになっています。