
TAOTAO:法改正直後は「レバレッジ倍率4倍」を維持|改正資金決済法への対応方針を発表
仮想通貨取引所「TAOTAO(タオタオ)」は、2020年5月1日に施行される「改正資金決済法」に関する対応方針を発表しました。今回の法改正ではレバレッジ取引の最大倍率が2倍までに制限されることになっていますが、TAOTAOは5月1日時点ではレバレッジ倍率を変更しない方針を示しています。
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「改正資金決済法の対応方針」を発表
TAOTAO(タオタオ)は2020年4月22日の発表で、5月1日に施行予定となっている「改正資金決済法」に関する同社の対応方針を明らかにしました。
レバレッジ取引は「最大4倍」で提供
改正資金決済法では「仮想通貨のレバレッジ取引」でかけることができる最大倍率を"2倍まで"とする変更が加えられることになっていますが、実際の変更までには一定の"猶予期間"が設けられているため、TAOTAOは5月1日にすぐレバレッジを変更するのではなく、5月以降も"最大レバレッジ4倍"でサービスを提供すると説明しています。
なお、レバレッジ倍率を実際に変更する際には「変更の2ヶ月前を目処にお知らせする」と説明されています。
「追加証拠金制度の導入」について
"追加証拠金制度の導入"に関しても「2020年5月1日に導入する予定はなく、今後導入する場合には2ヶ月前を目途にお知らせする」と説明されています。なお、導入する際の制度の内容は以下のようなものになると説明されています。
・毎取引日の午前7時00分時点で、前取引日午前6時59分時点の証拠金維持率をもとに判定し、証拠金維持率が100%を下回った場合は、不足額分を追加証拠金として差し入れていただきます。
・証拠金不足額は、日本円のご入金や保有ポジションの一部または全部決済などにより当該取引日午前4時59分までに解消していただきます。
「代用暗号資産の掛け目設定」について
"代用暗号資産の掛け目設定"に関しても「2020年5月1日は現行どおり「掛け目100%」を継続し、設定する場合は設定開始の2ヶ月前を目途にお知らせする」とされています。
そのため、5月1日以降も証拠金として仮想通貨を使用する場合には、仮想通貨の時価に掛け目(100%)を乗じた評価額を証拠金として利用することができます。

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